2013年4月1日以降に新規許可申請する場合、法令試験の実施方法等が変更されました。
主な変更点は、以下のようなものです。
- 法令試験の実施方法
- 隔月(奇数月)で実施する。
- 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する。
- 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できる。
- 再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。
- 出題範囲
従来の「その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等」が以下のように変更されました。- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
- その他
従来は、自動車六法等の持ち込みが認められていました。- 参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配付する。
詳細は、関東運輸局のホームページをご参照ください。