尾道市の運送事業者緊急支援金は、尾道市内に本社・営業所があり、尾道市内で貨物自動車運送事業を営む事業者の事業用貨物車両(緑・黒ナンバー)の車両数に応じて支援金を給付するというものです。
その目的は、コロナ禍において原油価格高騰に直面する貨物自動車運送事業者の事業継続を支援することにあります。
対象となる事業者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者、個人事業主並びに協業組合であり、次のいずれかに該当する者
(1) 市内に本社または本店を有する会社
(2) 市内に住所及び事業所を有する個人事業主 - 令和4年4月1日において、市内で貨物自動車運送事業を行っており、今後も引き続き市内で事業継続の意思がある者
- 尾道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
交付の対象となる車両
一般貨物自動車運送事業(霊柩運送事業を除く。)・特定貨物自動車運送事業(霊柩運送事業を除く。)の緑ナンバー車両、または貨物軽自動車運送の黒ナンバー車両で、自動車検査証の記載事項について次のすべてを満たす車両
※二輪、被けん引自動車、原動機(エンジン)の搭載がない車両は対象外です。
自動車検査証の掲載事項 | 対象要件 |
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登録年月日 | 尾道市運送事業者緊急支援金の交付申請日以前であること |
用途 | 「貨物」または「特種」 |
自家用・事業用の別 | 「事業用」 |
使用者の氏名または名称 | 申請者と同一または同一法人 |
使用者の住所 | 市内の住所であること |
使用の本拠の位置 | 市内の住所であること |
有効期限の満了する日 | 尾道市運送事業者緊急支援金の交付申請日以後であること |
給付額(1台あたり)
一般(特定)貨物自動車運送事業車両(緑ナンバー) | 50,000円 |
貨物軽自動車運送事業車両(黒ナンバー) | 25,000円 |
申請期間
2022年(令和4年)8月12日~9月30日 ※消印有効
申請方法
原則郵送
尾道市の運送事業者緊急支援金の詳細
尾道市の運送事業者緊急支援金の詳細については、尾道市のHPをご覧ください。
『尾道市運送事業者緊急支援金について』