整備管理者制度のポイントを分かりやすくまとめました。
整備管理者制度の概要
(参考:国土交通省『整備管理者制度の概要』)
整備管理者とは
一定台数以上の自動車(バス・トラック・事業用車自動など)の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。
整備管理者は、点検・整備・車庫管理などを担当します。
整備管理者の選任が必要となる車両台数
以下は、使用の本拠ごとに整備管理者の選任が必要となる車両台数の一覧です。
事業用自動車(貨物軽を除く)
自動車の種類 | 選任が必要となる台数 |
---|---|
バス(乗車定員11人以上) | 1台以上 |
トラック・タクシー(乗車定員10人以下) | 5台以上 |
自家用自動車
自動車の種類 | 選任が必要となる台数 |
---|---|
バス(乗車定員30人以上) | 1台以上 |
バス(乗車定員11~29人) | 2台以上 |
大型トラック(総重量8トン以上) | 5台以上 |
レンタカー
自動車の種類 | 選任が必要となる台数 |
---|---|
バス(乗車定員11人以上) | 1台以上 |
大型トラック (車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
その他の自動車 | 10台以上 |
貨物軽
自動車の種類 | 選任が必要となる台数 |
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軽自動車又は小型二輪自動車 | 10台以上 |
整備管理者の資格要件
整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。
- (1) 同種自動車の点検・整備または整備管理の実務経験2年以上+地方運輸局の研修修了者
- (2) 一級・二級・三級自動車整備士技能検定の合格者
※ 実務経験には、整備工場等での技術業務や運送事業者での点検・整備業務も含まれます。
選任時の届出書類
整備管理者を選任した日から15日以内に、管轄する運輸支局へ届け出なければなりません。
- 資格を証明する書類
実務経験証明書・選任前研修修了証明書・整備士合格証書等 - 解任命令歴がないことを証する書面
- 整備管理規程(提示)
※ 外部委託の場合は、同意書・委託契約書の写しなども必要。
詳しくは、管轄の運輸支局(検査整備保安担当)へお問い合わせ下さい。