運行管理者は、運行管理者資格者証を持っている者しかなれません。運行管理者資格者証には更新期限がなく、通常は一度取れば一生持っていることができます。
ですが、以下のような場合には、運行管理者資格者証の返納命令が出されることがあります。
- 運行管理者自身が運転する事業用自動車が違反行為を行なった
- ドライバーに違反行為を指示した又は容認した
- 名義貸しを行なった
- 運行管理者資格者証を不正な手段により取得した
- 点呼の未実施など運行管理者としての違反行為があった
運行管理者資格者証の返納命令が出されたケース
運行管理者試験の集団カンニング
運行管理者試験会場でスマートフォンを使用して集団カンニング行為をして合格者に運行管理者資格証の返納命令を発令した事例があります。
運行管理者資格者証の返納命令が出された場合の影響
運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者は、最低5年間は運行管理者資格者証を取得できません。
貨物運送事業者は、営業所毎に車両数に応じて運行管理者を選任することが義務付けられています。運行管理者が運行管理者資格者証の返納命令処分を受け、会社(営業所)に運行管理者がいなくなると、会社の業務に影響が出るのは避けられません。