運行管理補助者の役割と点呼の権限をやさしく解説

運行管理補助者制度の仕組みを丁寧に解説しています。実務に関わる方はもちろん、初めて知る方にもイメージしやすくなるよう心がけました。

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はじめに:補助者ってどんな立場?

運行管理補助者とは、トラックや貨物車の運行を安全に行うために必要な「運行管理」の業務を、専門の「運行管理者」のサポート役として手伝う人のことです。

補助者という呼び方から分かるように、あくまで“補助”という立場です。運行管理者の代わりにすべての業務をやるわけではなく、任された範囲内で手助けをする形になります。


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点呼ってなに?補助者ができること・できないこと

点呼とは、ドライバーさんが出発前や帰社後に、アルコール検査や体調チェックを行い、安全に運転できるかどうかを確認する大事な業務です。事故を未然に防ぐためにも、とても重要な仕事です。

補助者は、この点呼の一部については「単独で」実施することが認められています。つまり、運行管理者がいなくても、補助者だけで点呼ができる場面もあります。

ただし注意すべきなのは、問題が見つかったときです。たとえば…

問題の例補助者の対応
アルコール反応が出た管理者に報告して判断を仰ぐ
疲労・病気で安全運転ができなさそう補助者だけでは判断せず、必ず報告
無免許や資格外で運転している補助者は即時報告

補助者は「問題がないことを確認する」まではできますが、「問題があるかも?」という状況では、自分だけで判断してはいけません。常に運行管理者との連絡が取れるよう、社内では電話やIT機器での連絡手段を整えておく必要があります。


どれくらい点呼できるの?

補助者ができる点呼の割合は、全体の「3分の2まで」とされています。

この“割合”ですが、「日数」ではなく「回数」で数えるのが正しいルールです。

具体例でみてみましょう:

たとえば、10人のドライバーがいて、1人につき「乗務前」と「乗務後」の2回点呼が必要だとすると、1日の点呼は合計で20回となります。

そのうち、補助者が対応できるのは最大13回まで。つまり…

  • 朝の点呼は管理者が行い、
  • 帰りの点呼は補助者が全員分実施する

という形でもルール上は問題ありません。こうした柔軟な使い方をすることで、運行管理者の負担をうまく減らすことができるのです。


運行管理補助者になるには?

補助者になるためには、一定の資格や経験が必要です。

以下のいずれかを満たしていることが条件です:

  • 国の指定する「運行管理者基礎講習」を修了している
  • 「運行管理者資格者証」を持っている

講習は、NASVA(自動車事故対策機構)や、国土交通省が認定している民間機関で受けることができます。

参考リンク:


運行管理補助者を選んだらどうするの?

補助者を選任した場合、一般貨物事業では「運輸支局への届出」は不要です。
※貸切バス事業の場合は、軽井沢スキーバス事故をきっかけとして届出が義務付けられました。

ただし、社内でしっかりと周知する必要があります。

社内で行うべきこと:

  • 補助者の氏名を、事務所の見やすい場所に掲示する
  • 社内規程に「補助者の選任基準・役割・対応ルール」などを明記する

▼【運行管理規程に記載しておくべき内容(例)】

内容ポイント
補助者の名前誰が担当しているか社内周知を図る
担当範囲点呼の回数・業務内容などを明確に
管理者との関係指示・監督・報告義務の記載
業務の責任補助者が行った業務の責任は管理者が負う

他の営業所や事業との兼任は可能

補助者は「旅客事業との兼任」や「複数の営業所での兼任」も認められています。

ただし、その場合は運行管理規程に「管理体制」や「業務分担」などについて明記しておき、無理なく運行管理業務が回るような体制を整える必要があります。


運行管理補助者は講習を受ける義務がある?

2年に1回の「運行管理者一般講習」は補助者に義務づけられていません。

ただし、運行管理者が受けた講習内容を補助者へしっかりと伝え、社内で情報共有することが望ましいとされています。


補助者から運行管理者になるには?

補助者として長く勤めると、運行管理者を目指したくなるかもしれません。

その場合は、5年間の実務経験に加えて、「年1回の一般講習を4年間続けて受講」することが必要です。これを満たせば、資格試験の受験条件をクリアできます。