貨物軽自動車安全管理者の選任と届出について

軽貨物の安全管理
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2025年(令和7年)4月1日から全ての貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者の選任と届出が義務化されました。

安全運行の責任者として、営業所ごとに1名の安全管理者を配置する必要があります。他の営業所との兼任はできません。

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貨物軽自動車安全管理者の選任

貨物軽自動車安全管理者の選任要件

貨物軽自動車安全管理者として選任できるのは、次のいずれかの要件を満たしている方です。

  1. 講習修了者:選任の日前2年以内に「安全管理者講習」を修了している
  2. 定期講習修了者:安全管理者講習の修了かつ安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了している
  3. 一般貨物自動車運送事業の運行管理者として選任されている

バイク便事業者は対象外

バイク便事業者には貨物軽自動車安全管理者の選任義務はありません。

貨物軽自動車安全管理者の選任義務の対象は、「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者」に限定されています。

貨物軽自動車安全管理者の兼任の禁止

貨物軽自動車安全管理者は、他の営業所の貨物軽自動車安全管理者と兼務することはできません。

貨物軽自動車安全管理者の選任タイミング

貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った後、速やかに選任します。

選任したら、貨物軽自動車安全管理者の選任を遅滞なく運輸支局等に届出しなければなりません。

個人事業主の場合の貨物軽自動車安全管理者の選任

一人で事業を行なっている個人事業主の場合は、自分自身を貨物軽自動車安全管理者として選任します。

貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者の選任時には、遅滞なく運輸支局等に届出しなければなりません。

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貨物軽自動車安全管理者の届出の概要

届出が必要な項目

  1. 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者の氏名も必要)
  2. 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任の場合は、安全管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無
  4. 解任の場合は、その理由 など

届出の様式

貨物軽自動車安全管理者の届出の様式の例が、参考様式として国土交通省ホームページに掲載されています。

>>  国土交通省『貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出様式例』

管轄の運輸支局から様式の指定がある場合もあります。管轄の運輸支局にご確認ください。

届出の添付書類

貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の写しを添付します。

選任した者が「貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前 2 年以内に修了した者」に該当する場合は、貨物軽自動車安全管理者定期講習修了証明書の写しも添付します。

届出先

管轄の運輸支局等
(運輸支局、運輸監理部、陸運事務所)

届出のタイミング

貨物軽自動車安全管理者の選任後、遅滞なく届出する必要があります。

届出の流れ
  • ステップ1
    経営届出
    貨物軽自動車運送事業の開始届出を提出
  • ステップ2
    安全管理者の選任
    営業所ごとに1名を選任
    (同一人物の複数営業所兼任は不可)
  • ステップ3
    届出書の提出
    運輸支局等へ「選任・変更・解任届出書」を提出

既存の貨物軽自動車運送事業者に対する経過措置

2025年(令和7年)3月31日以前に貨物軽自動車運送事業経営届出を行なった事業者については、以下の猶予期間が設けられます。

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年(2027年(令和9年)3月31日まで)

2025年(令和7年)4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行なう事業者は、事業を開始する前に選任する必要があります。

貨物軽自動車安全管理者の役割

貨物軽自動車安全管理者は、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身に付けた上で、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者です。

貨物軽自動車安全管理者は、事業者に課せられている義務のうち、次に掲げる業務を行ないます。

  1. 運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
  2. 定められた勤務時間及び乗務時間の基準の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
  3. 酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  4. 運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  5. 過積載による運送の防止について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
  6. 貨物の積載方法について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
  7. 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認し、指示を与え、その内容を記録して保存すること。また、運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
  8. 事業用自動車に係る運転者の業務について、運転者に対して記録させ、その記録を保存すること。
  9. 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、必要な事項を記録し、保存すること。
  10. 貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  11. 運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、記録し、保存すること。
  12. 運転者に適性診断を受けさせること。
  13. 異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運転者に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。
  14. 国土交通大臣又は地方運輸局長から事故防止対策に関する通知があった際は、事業用自動車の運行の安全の確保について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。