軽貨物運送業者は、運転者に対して、運行の安全確保のために必要な運転の技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなければいけません
軽貨物の運転者に対する指導・監督とは
以下に、軽貨物の運転者に対する一般的な指導・監督の要点を整理しました。
運転者への指導・監督の義務
- 実施頻度:毎年実施が必要。月ごとなど複数回に分けてもOK
- 目的:安全運行に必要な技術や法令遵守を教えること
指導・監督の主な項目(計12項目)
- 事業用自動車運転の心構え
- 安全運行の基本事項
- 車両の構造的特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物運搬時の留意点
- 運行経路と交通状況の確認
- 危険予測と回避・緊急時対応
- 運転適性に応じた安全運転
- 心理・生理的要因とその対処
- 健康管理の重要性
- 安全装置付き車の適切な運転方法
実施・記録・保存の要件
- 記録する項目:日時・場所・内容・指導者と受講者
- 保存方法と期間:書面または電子的手段で3年間保存。教材の章項目名や写しを添付することが望ましい
実施方法
- 国土交通省の「指導監督マニュアル」等を活用
- 外部専門機関の利用も可
- 個人事業者は自身で理解・知識の習得が必要
国土交通省の「指導監督マニュアル(貨物軽運送編)」は国土交通省のホームページからダウンロードできます。
> 国土交通省『運転者に対する教育』