自動車運送業の運転者は過労運転となりやすい
労働者の労働条件は、基本的には「労働基準法」で定められています。
自動車運送業の運転者は、他の労働者とは異なる労働条件の下で働いています。過労運転となりやすい傾向にあると言えます。
事業の種類よっても労働条件は異なります。観光バスの運転手は観光シーズンに、タクシーの運転手は深夜になって他の交通機関の運行が終了してからが忙しくなります。トラックの運転手は荷積みと長距離の乗務といった具合です。
自動車運転者の過労乗務を防ぐ
自動車運送事業者は、就業規則や労使協定などで労働条件(勤務時間、時間外勤務、有給休暇など)を明確にしなければなりません。運行管理者は、それに基づいて自動車運転者が過労乗務とならないよう乗務時間を適正に管理することが必要です。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準とは
自動車運送業の運転手の労働時間については、手待ち時間や仮眠時間などを踏まえた労働時間管理が必要との理由から、厚生労働省によって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が定められています。
労働時間等の改善基準のポイント
事業別に改善基準のポイントとしてまとめられています。
- トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
- バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
- タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
これらの改善基準のポイントとしては次のことが挙げられています。
1.トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
- 拘束時間・休息時間
- 拘束時間の限度
- 運転時間の限度
- 時間外労働および休日労働の限度
- 特例
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイントについてはこちらをご覧ください。
2.バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
- 拘束時間・休息時間
- 拘束時間の限度
- 運転時間の限度
- 時間外労働および休日労働の限度
- 特例
3.タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
- 拘束時間・休息時間
- タクシーの日勤勤務者の拘束時間及び休息時間
- タクシーの隔日勤務者の拘束時間及び休息時間
- 時間外労働および休日労働の限度
- ハイヤー運転者の時間外労働
- 賃金制度等に関する基準
- 特例
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