トラック事故の記録の作成と保存
事業用自動車の事故が発生した場合、運行管理者は事故発生後30日以内に事故の記録を作成しなければなりません。
作成した事故の記録は、事故を起こした自動車の運行を管理する営業所で3年間保存しなければなりません。
事故の記録の内容
- 乗務員の氏名
- 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
事故発生場所付近の地図にその場所を表示したものを添付すればOKです。 - 事故の当事者(乗務員を除きます)
- 事故の概要(損害の程度を含みます)
自動車事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」、「損害の程度」を記載します。 - 事故の原因
- 再発防止策
事故の状況、発生原因等を的確かつ具体的に記録することが、同種の事故の再発を防ぎ、事故そのものの防止に役立ちます。
事故発生時点において推定される直接的原因のみならず事故の要因と認められるものを正確に把握し、事故原因を究明することに努めるようにしましょう。
[anzenunten-shoseki]