乗務割の作成について

運行管理者の仕事の一つに、乗務割の作成があります。

乗務割はGマーク認定の評価項目

乗務割の作成は、Gマーク認定の評価項目の一つとされています。

  • 過労防止に配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。

乗務割を作るにあたっては、Gマークの取得を考慮に入れ作成しましょう。

乗務割の作成のポイントは、次の基準をクリアすることです。

  1. 拘束時間
  2. 休息期間
  3. 運転時間
  4. 休憩時間

拘束時間

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。

1カ月の拘束時間は293時間以内となるようにします。

年間拘束時間が3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6カ月までは、1カ月の拘束時間を320時間まで延長することができます。

1日の拘束時間は13時間以内が基本です。1日とは、始業時刻から起算して24時間をいいます。

1日の拘束時間を延長する場合でも、16時間が限度です。1日の拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内にする必要があります。

休息期間

休息時間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

1日の休息時間は継続した8時間以上が必要です。

運転時間

1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます。)を平均して、1日あたり9時間が限度です。

2週間を平均して1週間当たり44時間以内にする必要があります。

連続運転時間

連続運転時間は4時間が限度です。

運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して「1回が連続10分以上で合計が30分以上の休憩時間」を確保するようにします。

運行管理者に課せられる責任

無理な運転をさせると運行管理者自身が刑事責任を負うこともあります。

運行管理者は、労働時間の基準を守り、運転者の過労防止に努める必要があります。

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