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令和6年1月からの電子取引データの保存方法について

電子帳簿等保存制度が見直され、令和6年1月からの電子取引データの保存方法が以下のように変わりました。

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている方は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

それらのデータは、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

その保存方法などを説明したパンフレット(PDF)が国税庁から公表されています。参考にしていただければと思います。

(参考:国税庁『電子帳簿等保存制度特設サイト』