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レンタカー業の許可を取るための要件とは

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レンタカー業の許可を取るための要件は以下の通りです(神奈川運輸支局の場合)。

1.申請者及びその役員が、次の欠格事由に該当しないこと。

ア 許可をうけようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。

エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。

2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと。

3.貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によることとする。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特種用途自動車
  • 二輪車

4.貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入すること。

補償の最低額は以下のように定められています。

  • 対人保険
    1人当り 8,000万円以上
  • 対物保険
    1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険
    1人当り 500万円以上

5.マイクロバスの貸渡しについての特例

自家用マイクロバスの貸渡しを行うには、次の要件を満たす必要があります。

① 新規に自家用マイクロバスの貸渡しを行なう場合は、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績があり、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。

② 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている場合は、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。

自家用マイクロバスの貸渡しをする場合は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。