改正貨物自動車運送事業法の規制の適正化等関連部分の施行
貨物自動車運送事業法の改正について次の2点について、2019年(令和元年)11 月1日から施行されます。
- 規制の適正化
- 事業者が遵守すべき事項の明確化
(1)事業許可の欠格事由の対象となる「密接関係者」の範囲
許可の欠格事由に次の場合が追加されました。
- 「許可を受けようとする者と密接な関係を有する者」が5年以内に許可の取消を受けている場合
密接な関係を有する者
密接な関係を有する者の具体例として、次のことが挙げられています。
- 許可を受けようとする者の議決権の過半数を所有していること 等
(2)事業許可の際の審査の拡充
許可時の審査事項について、次の期間の延長などが行われます。
- 申請前の行政処分歴を確認する期間
- 資金計画に係る費用を計上する期間 等
(3)事業計画の変更の際の審査の拡充
①事業計画における営業所に配置する車両数の変更
認可基準に適合しないおそれがある場合については、認可の対象とされます。
認可基準に適合しないおそれがある場合とは、法令遵守状況が十分でない場合等です。
②事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請(営業所の新設等)
法令遵守の状況に関する審査事項が拡充されます。
貨物自動車運送適正化事業実施機関による適正化事業の結果等を踏まえ、法令遵守が十分に行われていないと認められるものでないこと等が該当します。
(4)その他
事業許可基準、事業者の遵守義務の明確化 等
(参考:国土交通省資料)