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トラックの過積載と行政処分について

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トラックの過積載は重大事故につながるおそれがあります。

重大事故を起こすと、事業の経営に対して大きい影響を与えかねません

重大事故につながる違反に対して行政処分が強化されています。

トラックの過積載に対する行政処分について

悪質な場合は事業許可の取消し処分がなされます。

過積載運行をした場合は、初めての違反でも車両停止処分になります。

再違反の場合は、車両停止期間が延長されます。

3回目の場合は輸送の安全確保命令が併せて発動されます。

4回目以降はさらに特別監査が行なわれ、事業許可の取消し等、厳しく処分されます。

過積載運送の引受け、指示等の行政処分

過積載運送の引受け、指示等に対しては、貨物自動車運送事業法に基づいて下表の行政処分がなされます。

違反の内容処分日車数
初回2回目以降
1.過積載による運送の引受け
①過積載の程度が5割未満のもの10日車×違反車両数20日車×違反車両数
②過積載の程度が5割以上10割未満のもの20日車×違反車両数40日車×違反車両数
③過積載の程度が10割以上のもの30日車×違反車両数60日車×違反車両数
2.過積載による運送を前提とした運行計画の作成10日車20日車
3.過積載による運送の指示20日車40日車

過積載運送防止の指導及び監督の怠慢

過積載運送防止の指導及び監督の怠慢に対しては、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づいて下表の行政処分がなされます。

違反の内容処分日車数
初回2回目以降
過積載運送防止の指導及び監督の怠慢10日車20日車

過積載をした運転者に対する罰則

過積載をした運転者に対しては、道路交通法に基づいて下表の罰則があります。

過積載の程度大型車・中型車普通車
点数罰金または反則金点数罰金または反則金
10割以上6点罰金3点35,000円
5割以上10割未満3点40,000円2点30,000円
5割未満2点30,000円1点25,000円

※違反点数6点以上は免許停止処分が下されます。