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整備管理者選任後研修(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)の日程

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島各運輸支局で実施される整備管理者選任後研修の予定(研修日時・場所・申込方法など)についてお伝えしています。

「整備管理者選任前研修」ではありません。「整備管理者選任前研修」については、こちら(↓)をご覧ください。
整備管理者選任前研修(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)の日程

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整備管理者選任後研修(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)の日程

青森運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

青森運輸支局の整備管理者選任後研修の予定は以下の通りです。

(出典:青森運輸支局『』)

未定

青森運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、青森運輸支局のホームページ『運行管理・整備管理』でご確認ください。

青森運輸支局のホームページはこちら
青森運輸支局『運行管理・整備管理』

岩手運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

岩手運輸支局の整備管理者選任後研修の予定は以下の通りです。

(出典:岩手運輸支局『』)

未定

岩手運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、岩手運輸支局のホームページ『運行管理者・整備管理者、事故報告等』でご確認ください。

岩手運輸支局のホームページはこちら
岩手運輸支局『運行管理者・整備管理者、事故報告等』

宮城運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

宮城運輸支局の令和7年度整備管理者選任後研修の日程は以下の通りです。

(宮城運輸支局ホームページより)

【第1回:令和7年11月5日(水)午後13時30分より開催】

【第2回:令和8年2月12日(木)午後13時30分より開催】

申込方法

予約システム

宮城運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、宮城運輸支局のホームページ『運行管理・整備管理・自動車事故対応(自動車事故報告)』でご確認ください。

宮城運輸支局のホームページはこちら
宮城運輸支局『運行管理・整備管理・自動車事故対応(自動車事故報告)』

秋田運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

秋田運輸支局の整備管理者選任後研修の実施予定は以下の通りです。

(出典:秋田運輸支局『令和7年度 整備管理者 選任後研修のご案内』)

研修日

研修日/時間 研修時間 研修会場
令和7年7月10日 (木) 9:30 ~ 12:00 秋田県森林学習交流館 プラザクリプトン
(大会議室)
令和7年8月21日 (木) 9:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:00
令和7年9月22日 (月) 9:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:00
令和7年10月23日 (木) 9:30 ~ 12:00
令和8年1月29日 (木) 9:30 ~ 12:00

研修会場所在地

秋田県森林学習交流館プラザクリプトン
所在地:秋田市河辺戸島字上祭沢38番地の4

受講申込方法

メールまたはFAXで申し込みます。
バス協会、ハイヤー協会及びトラック協会の加入事業者は各協会の窓口。

秋田運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、秋田運輸支局のホームページ『整備管理者選任後研修(検査・整備・保安部門) 』でご確認ください。

秋田運輸支局のホームページはこちら
秋田運輸支局『整備管理者選任後研修(検査・整備・保安部門) 』

山形運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

山形運輸支局の整備管理者選任後研修の実施予定は以下の通りです。

(出典:山形運輸支局『』)

研修日時及び会場

未定

山形運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、山形運輸支局のホームページ『整備管理者関係』でご確認ください。

山形運輸支局のホームページはこちら
山形運輸支局『整備管理者関係』

福島運輸支局の整備管理者選任後研修 実施予定

福島運輸支局の整備管理者選任後研修の実施予定は以下の通りです。

(出典:福島運輸支局『』)

未定
※令和7年度の開催については夏頃公表される見込みです。

福島運輸支局の整備管理者選任後研修の詳細は、福島運輸支局のホームページ『運行管理・整備管理』でご確認ください。

福島運輸支局のホームページはこちら
福島運輸支局『運行管理・整備管理』

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整備管理者選任後研修とは、整備管理者が2年度毎に受講すべき研修のこと

整備管理者選任後研修とは、自動車運送事業者で選任されている整備管理者が2年度毎に受講する研修です。自家用自動車の使用者が選任している整備管理者は受講の対象ではありません。

新たに選任された整備管理者も受講する必要があります。

受講対象者

  1. 整備管理者として新たに選任した者
  2. 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

受講時期

1.整備管理者として新たに選任した者

  • 選任した日の属する年度の翌年度の末日まで

2.最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

  • 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日まで