一般貨物運送業の会社の名称(商号)が変わったときの手続について
一般貨物運送業の会社の名称(商号)が変更された場合、次の手続をしなければなりません。
株式会社の場合を例として説明します。
- 会社名(商号)の変更を会社として決定する
- 法務局での商号の変更登記
- 運輸支局での名称の変更届出
- 運輸支局以外の関係各署などへの変更届出
1.会社名(商号)の変更を会社として決定する
- ①新しい会社名(商号)を決定する
- ②商号の調査をする
- ③株主総会で定款変更を決議する
- ④会社印を作成する
①新しい会社名(商号)を決定する
まず、新しい会社名(商号)を決めます。
②商号の調査をする
新しい会社名(商号)を使っても問題はないかを調査をします。
③株主総会で定款変更を決議する
会社名(商号)は定款で決められているので、会社名(商号)を変更するには、定款を変更しなければなりません。
定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
④会社印を作成する
会社名(商号)を変更するにあたっては、新しい会社印を作成しましょう。
会社印は法的には変更する必要はありません。しかし、会社名(商号)を変更した際には、会社印も変更することが一般的です。
会社印は法務局へ印鑑登録をしています。会社印を変更する際には、改印の届けを出さ なければなりません。
会社印以外の銀行印、角印や住所印なども作成し直すことが一般的です。
株主総会議事録には、会社の実印で押印します。会社印を新しくする場合は、その新しい会社印で押印します。
新しい会社名(商号)が確定したら、早めに会社印を作成しましょう。
会社印の作り方
会社印を作るには次の方法があります。
- 近所のはんこ屋で作る
- インターネットのはんこ屋で作る
会社の印鑑をインターネットで注文する場合は、注文する前に印影を確認できるとイメージをつかめるので安心できます。
2.法務局での商号の変更登記
会社の本店所在地を管轄する法務局に商号変更登記申請書を提出します。
商号変更登記申請に必要な書類
商号変更登記手続に必要な書類は、だいたい次のようなものです。
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
会社実印を変更する場合は、以下の書類も必要です。
- 印鑑(改印)届書
- 代表取締役の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
商号変更登記申請にかかる費用
- 登録免許税 30,000円
3.運輸支局での名称の変更届出
営業所の所在地を管轄する運輸支局に会社の名称の変更届出書を提出します。
会社の名称に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。
提出書類
- 一般貨物自動車運送事業の施行規則第44条第1項の届出書
4.運輸支局以外の関係各署などへの変更届出
会社名(商号)変更に関わる主な届としては、以下のものがあります。
登記事項証明書を要求されることが多いので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。
- 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
- 銀行口座の名義変更をします
必要に応じて、改印届を出します - 取引先に商号変更のお知らせをします
- 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
- 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をします
- 郵便局に変更届を出します
運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス
運送業支援センターでは、会社の名称変更手続きを専門家に任せたいという方のために会社の名称変更手続きを代行しています。
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