株式会社の役員(代表取締役や取締役)に変更があった場合、役員の変更登記をしなければなりません。
役員の変更とは、主に以下のようなことを言います。
任期が満了する場合、辞任した場合、解任された場合、死亡した場合や新しく選ばれる場合などです。
これら以外にも、役員の氏名に変更があった場合や代表取締役の住所に変更があった場合などがあります。
株式会社の変更登記で一番多いのは、この役員の変更登記といってもいいかも知れません。株式会社の役員は任期が定められていますので、少なくとも任期が来るたびごとに変更登記をしなければならないからです。
その登記は法律で義務付けられていて、登記をしないでいると100万円以下の過料に処せられることがあります。
一般貨物運送業の会社の役員が変わったときの手続について
一般貨物運送業の会社の役員に変更があった場合、次の手続きをしなければなりません。
役員変更手続きといっても、会社の事情により、必要な手続きや書類が異なります。専門家にお任せすることをお勧めします。
以下は、株式会社の新たな役員が就任した時の役員変更手続きのおおまかな流れです。
- 株主総会での役員選任決議
- 法務局での役員の変更登記
- 運輸支局での役員の変更届出
1.株主総会での役員選任決議
株主総会で役員の選任(就任)を決議します。この場合の決議は、普通決議でOKです。
2.法務局での役員の変更登記
会社の本店所在地を管轄する法務局に役員変更登記申請書を提出します。
役員変更登記申請に必要な書類
役員変更登記申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 役員の就任承諾書 など
会社の事情により必要な書類は異なります。
役員変更登記申請にかかる費用
- 登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)
3.運輸支局での役員の変更届出
営業所の所在地を管轄する運輸支局に役員の変更届出書を提出します。
代表権を持つ役員(代表取締役)に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。
その他の役員に変更があった場合は、毎年7月31日までに、前年の7月1日から6月30日の間に発生した変更について一括して届出を提出します。
提出書類
- 一般貨物自動車運送事業の施行規則第44条第1項の届出書
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(新任役員のみ)
一般貨物運送業の会社の役員変更届出書の記載例
以下に役員変更届出書の記載例を示します。
一般貨物自動車運送事業者の役員の変更に関する注意点
欠格事由に該当する方は、一般貨物自動車運送事業者の役員に就任することはできません。
欠格事由は一般貨物自動車運送業の許可の取り消しの理由となります。
万一、役員の変更登記後に欠格事由に該当することが分かったら、変更登記をし直す必要が出てきます。その場合、余計な費用と手間がかかってしまいます。
役員変更手続を進める前に、新たに就任される役員(代表取締役、取締役、監査役)が貨物自動車運送事業法の欠格事由のいずれにも該当していないことは確認しておく必要があります。
貨物自動車運送事業法の欠格事由についてはこちらをご覧ください。
運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス
運送業支援センターでは、役員の変更手続きを専門家に任せたいという方のために役員の変更手続きを代行しています。
法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。
会社の変更手続き代行サービスについてはこちらをご覧ください。
貨物運送業の役員変更に役立つ書式集の紹介
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貨物自動車運送事業 書式全書 著者:鈴木隆広、先山真吾 | |
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