Microsoft Officeが最大37%オフ!【日本HP】

PR

一般貨物運送業の会社の役員変更手続について

株式会社の役員(代表取締役や取締役)に変更があった場合、役員の変更登記をしなければなりません。

役員の変更とは、主に以下のようなことを言います。

任期が満了する場合、辞任した場合、解任された場合、死亡した場合や新しく選ばれる場合などです。

これら以外にも、役員の氏名に変更があった場合や代表取締役の住所に変更があった場合などがあります。

株式会社の変更登記で一番多いのは、この役員の変更登記といってもいいかも知れません。株式会社の役員は任期が定められていますので、少なくとも任期が来るたびごとに変更登記をしなければならないからです。

その登記は法律で義務付けられていて、登記をしないでいると100万円以下の過料に処せられることがあります。

一般貨物運送業の会社の役員が変わったときの手続について

一般貨物運送業の会社の役員に変更があった場合、次の手続きをしなければなりません。

役員変更手続きといっても、会社の事情により、必要な手続きや書類が異なります。専門家にお任せすることをお勧めします。

以下は、株式会社の新たな役員が就任した時の役員変更手続きのおおまかな流れです。

  1. 株主総会での役員選任決議
  2. 法務局での役員の変更登記
  3. 運輸支局での役員の変更届出

1.株主総会での役員選任決議

株主総会で役員の選任(就任)を決議します。この場合の決議は、普通決議でOKです。

2.法務局での役員の変更登記

会社の本店所在地を管轄する法務局に役員変更登記申請書を提出します。

役員変更登記申請に必要な書類

役員変更登記申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 役員の就任承諾書 など

会社の事情により必要な書類は異なります。

役員変更登記申請にかかる費用

  • 登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)

3.運輸支局での役員の変更届出

営業所の所在地を管轄する運輸支局に役員の変更届出書を提出します。

代表権を持つ役員(代表取締役)に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。

その他の役員に変更があった場合は、毎年7月31日までに、前年の7月1日から6月30日の間に発生した変更について一括して届出を提出します。

提出書類

  • 一般貨物自動車運送事業の施行規則第44条第1項の届出書
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(新任役員のみ)

一般貨物運送業の会社の役員変更届出書の記載例

以下に役員変更届出書の記載例を示します。

貨物運送業の役員変更届の記載例

一般貨物自動車運送事業者の役員の変更に関する注意点

欠格事由に該当する方は、一般貨物自動車運送事業者の役員に就任することはできません。

欠格事由は一般貨物自動車運送業の許可の取り消しの理由となります。

万一、役員の変更登記後に欠格事由に該当することが分かったら、変更登記をし直す必要が出てきます。その場合、余計な費用と手間がかかってしまいます。

役員変更手続を進める前に、新たに就任される役員(代表取締役、取締役、監査役)が貨物自動車運送事業法の欠格事由のいずれにも該当していないことは確認しておく必要があります。

貨物自動車運送事業法の欠格事由についてはこちらをご覧ください。

運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス

運送業支援センターでは、役員の変更手続きを専門家に任せたいという方のために役員の変更手続きを代行しています。

法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。

会社の変更手続き代行サービスについてはこちらをご覧ください。

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集

一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集をご紹介します。あなたの運送業の経営にお役立ていただければ幸いです。

『貨物自動車運送事業書式全書』

トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。

『貨物自動車運送事業書式全書』をAmazonでチェックする

『貨物自動車運送事業書式全書』の内容

第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式

 第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
 第2章 新規許可申請の手続きと書式
 新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
 第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
 主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続 

第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可

 第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
 第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
 第3章 各種変更手続に関する書式
 第4章 事業承継に関する書式

第3編 貨物軽自動車運送事業の届出

 第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
 第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
 第3章 各種変更手続に関する書式

第4編 運送契約

第5編 ドライバーの労務管理

 第1章 毎日の運行管理に関する書式
 第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
 第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
 第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式

『貨物自動車運送事業書式全書』をAmazonでチェックする