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軽自動車で運送事業を始めるための届出について

新たに軽貨物運送事業を始める(軽自動車に黒ナンバーをつけたい)時の手続きです。

届出の手順 – 貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長へ届出が必要です。

貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、三輪以上の軽自動車(用途が「貨物」となっているもの)もしくは二輪の自動車を使用して、有償で貨物を運送する事業のことをいいます。

軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きは、運輸支局輸送部門で届出手続きをして、「事業用自動車等連絡書」の発行を受けます。その後軽自動車検査協会に行き、車両の登録をします。

貨物軽自動車運送事業の届出の手順

貨物軽自動車運送事業の届出のおおまかな手順を以下に示します。

貨物軽自動車運送事業届出の手順
  • 経営届出書等を作成

    1. 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
      ※2021年(令和3年)1月1日から、届出書等への押印や署名が不要となりました。
    2. 「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
    3. 「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
    4. 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
    5. 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

    上記1.~4.の書類は、運輸支局のホームページからダウンロードできます。

  • 経営届出
    営業所の管轄運輸支局の貨物担当窓口に届出書等を提出します。
  • 運輸支局にて審査
    審査の基準に則って審査されます。
    審査の基準についてはこちらをご覧ください。
    > 『軽自動車で運送事業を始めるための審査の基準について』
  • 連絡書発行
    問題がなければその場で事業用自動車等連絡書が発行されます。
    事業用自動車等連絡書は、軽自動車検査協会でナンバー変更する際に必要な書類です。
  • ナンバー変更
    軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きをします。

運輸支局によっては、手続きの方法や必要書類が異なることがあります。詳しくは、管轄の運輸支局にご確認ください。

軽自動車で運送事業を始めるための届出の代行サービスについてはこちらをご覧ください。
『貨物軽自動車運送届出代行サービス』

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