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軽貨物運送業とは

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軽貨物運送業とは

軽貨物運送業とは、「軽自動車の貨物車両(軽トラック)を使用して、有償で荷主の荷物を運送する事業」です。正式には貨物軽自動車運送事業といいます。

比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

軽貨物運送業を始めるには運輸支局への届出が必要です。この届出は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出します。

事業用のナンバープレートについて

軽自動車(二輪を除く)のナンバープレート(車両番号標)の塗色は

  • 自家用は黄色地に黒字
  • 事業用は黒地に黄色字

というふうに区別されています。

貨物軽自動車運送事業を行う場合、事業用の黒いナンバープレートに変更する必要があります。

軽貨物運送業を始めるための要件

軽貨物運送業を始めるためには、次の要件を満たしている必要があります。

  • 軽車両を確保していること
    新車・中古車のいずれでも構いません。乗用車は不可です。
  • 営業所・駐車場(車庫)、休憩施設等を確保していること
    駐車場(車庫)は、原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合、営業所から2キロ以内ならOKです。
  • 運行管理体制を定めていること
  • 車両の自賠責保険・任意保険に加入していること

軽貨物運送業を始めるための要件については、こちらをご覧ください。