ディーラーナンバーを取得するための要件について

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ディーラーナンバーとは

車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、公道を走行することができません。

自動車の販売・製作・陸送の業者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、回送運行許可制度があります。その制度で貸与されるナンバープレートをディーラーナンバー(回送運行許可番号標)といいます。

ディーラーナンバーの許可を受けるための基準

ディーラーナンバー許可の基準は業種ごとに異なります。

関東運輸局管内の許可の基準は以下の通りです。

製作を業とする者

月平均の製作実績が10両以上であること。

(注)1両未満は1両に切り上げます。

販売を業とする者

月平均の販売実績が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する。

(注)1.1両未満は1両に切り上げます。
2.大型自動車とは、車両総重量8,000kg以上のもの、最大積載量が5,000kg以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものとします。
3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいいます。

陸送を業とする者

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
4.回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。

(注)運転者の数は、回送業務以外の業務(番号標を使用しない陸送を含む。)を兼務している者については、その業務量により按分して算出した実人員の合計です。

運送事業であって陸送を業とする者。

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
4.回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。

港湾荷役に伴う陸送を業とする者

1.製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2.回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
3.回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
4.回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

分解整備を業とする者

車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること)。