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回送運行許可を受けた後の管理体制について

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回送運行許可を受けた後には、管理体制を整えるために次のことをしなければなりません。

  1. 社内取扱内規の作成
  2. 管理責任者等の選任
  3. 確認者等の選任
  4. 運転者台帳
  5. 運転者等に対する研修

1.社内取扱内規の作成

次の各項目を規定した社内取扱内規を記載した書面を作成しなければなりません。

  1. 許可証及び番号標(以下「許可証等」という。)の管理責任者(以下「管理責任者」という。)の選任及び職務に関すること。
  2. 管理責任者の代務者の選任及び職務に関すること。(管理責任者の代務者を選任しない場合は不要。)
  3. 許可証等の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)の選任及び職務に関すること。(営業所が1ヵ所で取扱責任者を選任しない場合は不要。)
  4. 取扱責任者の代務者の選任及び職務に関すること。(取扱責任者又はその代務者を選任しない場合は不要。)
  5. 許可証等の保管方法及び使用手続きに関すること。
  6. 運転者等の服務等に関すること。
  7. 許可証等を紛失した場合等の対処の方法に関すること。
  8. 運転者等に対する研修に関すること。
  9. 許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所の変更等に伴う届出に関すること。
  10. 帳簿等の保存に関すること。
  11. 内規の実施日等に関すること。

2.管理責任者等の選任

管理責任者・取扱責任者を選任しなければなりません。

管理責任者の選任

管理責任者を選任しなければなりません。

管理責任者は次のことを行ないます。

  • 許可証等の管理
  • 回送運行を行う自動車が保安基準に適合していることの確認体制の構築
  • 運転者等に対する教育、指導及び監督

取扱責任者の選任

主たる営業所以外の営業所に許可証等を配置したときは、営業所ごとに取扱責任者を選任しなければなりません。

取扱責任者は次のことを行ないます。

  • 許可証等の管理
  • 回送運行を行う自動車が保安基準に適合していることの確認体制の構築等

代務者の選任

営業所ごとに管理責任者又は取扱責任者の代務者を選任することができます。

代務者は、管理責任者及び取扱責任者が不在等の場合にその職務を代行します。

管理責任者等名簿の作成

管理責任者等の選任又は変更について、管理責任者等名簿に所定の事項を記録しなければなりません。

3.確認者等の選任

確認者等を選任することができます。

確認者の選任

営業所ごとに確認者を選任することができます。

確認者とは次のことを行ないます。

  • 回送運行を行う自動車が保安基準に適合していることの確認
  • 運転者に対する教育、指導及び監督

代務者の選任

営業所ごとに確認者の代務者を選任することができます。

代務者は、確認者が不在等の場合にその職務を代行します。

確認者等名簿の作成

確認者および確認者の代務者の選任又は変更について、確認者等名簿に所定の事項を記録しなければなりません。

4.運転者台帳

回送運行許可を受けた陸送業者は、営業所ごとに運転者台帳に所定の事項を記録しなければなりません。

5.運転者等に対する研修

運転者等に対して、少なくとも年1回以上法令等の研修等を実施し、研修等実施記録簿に所定の事項を記録しなければなりません。