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回送運行許可を取得するための手続き

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回送運行許可を取得するには回送運行許可申請書を営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は自動車検査登録事務所長に提出しなければなりません。

継続して許可を受ける場合には、許可の有効期間の終期日の2カ月前までに許可申請書を提出しなければなりません。

許可申請書に添付する書面

許可申請書には、次の書面を添付しなければなりません。

  1. 登記事項証明書(個人の場合は住民票)
    発行から3カ月以内のもの
  2. 法令等の定めを遵守して回送運行を行うことの書面
    運転者等に対する法令関係の研修の実施状況及び計画を記載した書面
    社内取扱内規を記載した書面
  3. 許可証等を適切に管理することの書面
    管理責任者等の配置計画を記載した書面
  4. 自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面
  5. 自動車の製作、販売、陸送又は分解整備の実績等を証する書面

許可書の交付

許可がされると、許可書が交付されます。

許可書には、許可に際して付けられた条件が記載されます。

許可証の交付及び番号標の貸与

許可を受けた後、許可証の交付と番号標の貸与を受ける時は、営業所を管轄する支局長等に対し、許可証の交付等申請書を提出しなければなりません。

この申請をする時は、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)を提示しなければなりません。自賠責保険の保険期間は、許可の有効期間以上の期間のものでなければなりません。