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貨物利用運送事業とは

貨物利用運送業とはトラックを持たない運送業

貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。

利用運送事業者は荷主との間で運送契約(請負)を結びます。さらに、荷主との運送契約を履行するため、利用運送事業者は運送事業者との間で運送契約(請負)を結びます。

単純化して分かりやすくいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。

貨物利用運送業の種類

貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を行なうかどうかによって、第一種貨物利用運送事業又は第二種貨物利用運送事業に分類されます。

法律(貨物利用運送事業法)では以下のように定められています。

「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。

「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいう。

「第一種貨物利用運送事業」は主にトラックを運送手段とします。船舶を利用して港から港まで海上輸送する場合なども、第一種貨物利用運送事業に該当します。

「第二種貨物利用運送事業」は船、鉄道、飛行機による運送とトラックによる集配を行ないます。

貨物利用運送業を始めるには

第一種貨物利用運送事業を行なうには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

第二種貨物利用運送事業を行なうには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

貨物利用運送事業を登録・許可を受けずに経営した場合は、以下のような罰則を受けます。

  • 登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を経営した場合
    1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、又はこれらを併科されます
  • 許可を受けずに第二種貨物利用運送事業を経営した場合
    3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます