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貨物利用運送事業の登録後にすべきこと

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。

簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。

ここでは、第一種貨物利用運送事業の登録後にすべきことについて解説します。

貨物利用運送事業の登録後にすべきこと

  1. 登録免許税の納付
  2. 事業の種別等の掲示
  3. 事業報告書の提出(毎年)
  4. 事業計画の変更手続き
  5. 事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
  6. 事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続
  7. 事業の廃止

1.登録免許許税の納付

運輸局から「登録免許税納付通知書」が送付されてきたら、登録免許税として9万円を納付します。

2.事業の種別等の掲示

以下の事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

①第一種貨物利用運送事業者である旨
②利用運送機関の種類
③運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)
④利用運送約款
⑤利用運送区域又は区間
⑥業務の範囲

3.事業報告書の提出(毎年)

第一種貨物利用運送事業者は、事業報告書と事業実績報告書を毎年1回定められた提出期限までに、提出することが義務付けられています。

事業概況報告書

事業概況報告書を毎事業年度経過後100日以内に提出します。

事業実績報告書

前年4月1日から3月31日までの1年間の事業実績報告書を7月10日までに提出します。

4.事業計画の変更手続き

以下の事項に変更のある場合は、事業計画変更登録申請または届出を行ないます。

①利用運送に係る運送機関の種類の変更
②利用運送の区域又は区間の変更
③主たる事務所の名称及び位置の変更
④営業所の名称及び位置の変更
⑤業務の範囲の変更
⑥貨物の保管施設の変更
⑦利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更

5.事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更

事業者等の氏名若しくは名称、住所又は国籍、法人であって役員に変更があった場合は、その旨の届出をします。

6.事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続

事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行なった場合は、事後30日以内に届出をします。

7.事業の廃止

事業の廃止をした場合は、事業を廃止した日から30日以内に届出をします。