貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。
簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
ここでは、第一種貨物利用運送事業の登録に必要な書類について解説します。
第一種貨物利用運送事業の登録に必要な書類
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書
- 第一種貨物利用運送事業の運賃及び料金設定届
登録申請書には、以下の書類を添付します。
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・業務取扱契約書等 - 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
・営業所等の使用権原を有することを証する書類(宣誓書)
○貨物の保管体制を必要とする場合
・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
・使用権原を有している事を証する書類(宣誓書) - 既存の法人の場合
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書 - 法人を設立しようとする場合
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受
け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 - 個人の場合
・財産に関する調書
・戸籍抄本
・履歴書 - 欠格事由に該当しない旨を証する書類(宣誓書)