貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。
簡単にいうと、自社ではトラックを持たずに、荷主から運送を引き受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請として実際の運送を行なうというものです。
貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業は、利用運送事業者と荷主とが運送契約を締結し、運送業者に運送を依頼する事業です。
貨物利用運送事業では、利用運送事業者が荷主に対し運送責任を負います。
貨物利用運送事業を行なうには、国土交通大臣の登録または許可を受ける必要があります。
貨物取次事業
貨物取次事業は、取次料金を受け取って、荷主の依頼により、他の運送事業者に貨物の運送を取次いだり、他の運送事業者から貨物の受取をしたり、または他の運送事業者に貨物の運送を委託したりする事業です。
貨物取次事業では、取次業者は荷主に対して運送責任を負いません。
貨物取次事業を行なうにあたって、登録や許可を受ける必要はありません。
貨物取次事業の例
- コンビニエンスストアでの宅配便の受付
コンビニエンスストアは単に宅配便業者への取次ぎをしているにすぎません。
貨物利用運送事業者ではなく、貨物取次事業者に該当します。 - インターネット通販での商品の配達
通販会社が消費者と運送会社との間の契約を締結し、契約締結に係る対価を得る場合は、貨物取次事業者に該当します。