一般貨物運送業の車庫(駐車場)を選ぶには、要件を満たしている必要があります。
一般貨物運送業の車庫(駐車場)を選ぶための要件
一般貨物運送業の車庫(駐車場)の要件は次のように決められています。
(1) 原則として営業所に併設するものであること。
車庫(駐車場)は、原則として営業所に併設しなければいけません。
併設できない場合は、以下の距離以内ならOKとされています。
運輸局 | 営業所を置く地域 | 営業所との距離 |
---|---|---|
北海道運輸局管内 | 札幌市 | 10キロメートル |
札幌市以外 | 5キロメートル | |
北陸信越運輸局管内 | 新潟県、長野県 | 5キロメートル |
富山県、石川県 | 10キロメートル | |
東北運輸局管内 | 5キロメートル | |
関東運輸局管内 | 東京都23区、横浜市、川崎市 | 20キロメートル |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(23区を除く)、神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)、山梨県 | 10キロメートル | |
中部運輸局管内 | 10キロメートル | |
近畿運輸局管内 | 大阪市、京都市、神戸市、奈良市、大津市、和歌山市等 | 10キロメートル |
その他の地域 | 5キロメートル | |
中国運輸局管内 | 10キロメートル | |
四国運輸局管内 | 5キロメートル | |
九州運輸局管内 | 北九州市、福岡市 | 10キロメートル |
北九州市、福岡市以外 | 5キロメートル |
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
車両と車両の間の距離、車両と駐車場の境界や壁との距離は、それぞれ50センチメートル以上必要です。車両のが占めるスペースに加えて前後左右に最低50センチメートル以上のスペースが必要ということす。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は、登記簿謄本等の写しを添付します。借入れの場合は、1年以上に渡って使用できることが必要です。契約期間が1年以上の賃貸借契約書の写しを添付することとされています。契約期間が1年未満の場合は、自動更新であればOKです。
(5) 農地法 、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
車庫は市街化調整区域内にあっても問題ありません。
車庫にする土地が農地の場合には農地転用の手続きが必要です。
屋根付きの有蓋駐車場の場合、都市計画法、建築基準法、消防法上適法なものである必要があります。
(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。
前面道路(車庫の出入口が面している道路)の幅が6.5メートル以上あるか国道であれば、基本的にOKです。
前面道路が私道の場合は、公道に出るまでに通る私道の所有者の承諾が必要です。
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