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グリーン経営認証の定期審査について

このページでは、トラック運送事業におけるグリーン経営認証について解説しています。

グリーン経営認証の定期審査とは

グリーン経営認証を受けて登録された事業者は、新規登録日または更新登録日から1年目の満了日までに定期審査を受けなければいけません。

定期審査は「チェックリスト」等を提出する書類審査のことをいいます。

定期審査の手順

定期審査は以下の手順で行なわれます。

  1. 定期審査の通知
  2. 審査書類の提出
  3. 定期審査審査
  4. 認証基準が満たされていない場合の措置

1.定期審査の通知

登録後1年満了日の3カ月前までにエコモ財団より次の書類が送付されてきます。

①定期審査のお知らせ
②グリーン経営認証における定期審査実施要領
③定期審査申請書
④定期審査用チェックリスト記入用紙

2.審査書類の提出

提出期限までに次の提出書類を提出します。

①提出書類
ア.定期審査申請書
イ.定期審査用チェックリスト記入用紙

②提出期限
提出期限は、原則として、登録後1年満了日の1カ月前です。
期限までに提出がなかった場合は、エコモ財団より登録継続の意思について、確認の連絡がきます。
登録継続を希望し、かつ正当な理由がある場合は、登録後1年満了日まで提出の延期を認められますが、登録後1年満了日までに提出がなかった場合は、登録が取消されます。

3.定期審査

提出された書類をエコモ財団が審査し、認証基準が満たされていれば登録継続と判定されます。

4.認証基準が満たされていない場合の措置

  1. 登録継続判定の保留
    認証基準が満たされていない場合は、エコモ財団より「不適合報告書兼是正処置報告書」が送付されます。登録後1年満了日から最大60日間、登録継続の判定が保留されます。
  2. 改善措置
    エコモ財団より送付された「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容に対して、早急に改善します。
  3. 「不適合報告書兼是正処置報告書」の提出
    是正処置の内容を「不適合報告書兼是正処置報告書」に記入して、エコモ財団に提出します。
  4. 登録継続の判定
    保留期間内に「不適合報告書兼是正処置報告書」の提出があった場合は、エコモ財団がその内容を確認し、処置を適切と判断できれば登録の継続と判定されます。
    「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容が、認証基準を満たさない(是正処置が不十分である)場合は、その旨の連絡がきます。その場合、「不適合報告書兼是正処置報告書」を再提出します。再提出の場合でも、提出期限は登録後1年満了日から起算して60日以内です。
  5. 登録の取消し
    4.で是正処置が不十分と判断された場合は、登録が取消されます。

定期審査結果の通知

登録継続と判定された事業者は、その旨を書面で通知があります。

登録の取消しと判定された場合には、理由を付した書面で通知があります。

定期審査のフロー図