一般貨物運送事業の休止・廃止・再開とは
事業の休止とは、事業を一時休むことを言います。休止の場合は時期が来たら再開できます。
事業の廃止とは、事業を完全に止めることを言います。再開はできません。
事業の再開とは、休止していた事業を再開することを言います。
※休止・廃止の手続きは、2019年11月頃に変更される予定です。
休止手続き
事業を休止した日から30日以内に営業所を管轄する運輸支局に休止届を提出します。(貨物自動車運送事業法 第32条)
一般貨物運送事業を休止するには、事業用自動車を0台に減車する手続きも行なう必要があります。
運行管理者と整備管理者の解任届も場合によっては必要です。
事業再開手続き
休止した事業を再開するには、再開した後遅滞なく休止届を提出した運輸支局に事業休止再開届を提出します。(貨物自動車運送事業法施行規則 第44条)
増車の手続きも行ないます。
運行管理者と整備管理者の選任届も必要です。
廃止手続き
事業を廃止した日から30日以内に営業所を管轄する運輸支局に廃止届を提出します。(貨物自動車運送事業法 第32条)
廃止届が受理されたら、その時点で貨物自動車運送事業の許可はなくなります。
一般貨物運送事業を廃止するには、事業用自動車を0台に減車する手続きも行なう必要があります。
運行管理者と整備管理者の解任届も必要です。
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