2019年(令和元年)11月1日以降の貨物運送業の許認可申請等に関する標準処理期間は以下の通りです。
標準処理期間
一般貨物自動車運送事業の許可 | 3~5ヶ月 |
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可 | 4~6ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 | |
(運輸支局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
(その他のもの) | 1~4ヶ月 |
特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~4ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~4ヶ月 |
貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可 | 1~4ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可 | |
(大臣権限に係るもの) | 2~3ヶ月 |
(地方運輸局長権限に係るもの) | 1~3ヶ月 |
一般貨物自動車運送事業の運送約款の認可 | 2ヶ月 |
特定貨物自動車運送事業の許可 | 2~4ヶ月 |
特定貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 | 1~3ヶ月 |
輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 | 2ヶ月 |
標準処理期間から除外される期間
標準処理期間の算定には以下の期間は含まれません。
① 申請者が不備のため当該申請の補正をするために要する期間
② 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要な期間
③ 1回目の法令試験で合格基準に達しない場合に、1回目の法令試験受験日から再度の法令試験を受験するまでの期間 等
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