特殊車両通行許可違反の罰則等について

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特殊車両通行許可違反に対する罰則

無許可でまたは許可条件に反して特殊車両を通行させた場合や、道路監理員の命令に違反した場合などに対しては、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である運送会社も、同じように科されます(両罰規定)。

  • 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
  • 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
  • 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金が科せられます。
  • 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は、100万円以下の罰金が科せられます。
  • 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。
  • 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が違反行為をしたときは、違反行為を行なった者が罰せられるほか、その法人または事業主に対しても同様の罰則が科せられます。

無許可の例

無許可の例としては、次のようなものがあります。

  • 許可された経路とは異なる経路を通行した
  • 申請した総重量を超過した重量で通行した など

許可条件違反の例

許可条件違反の例としては、次のようなものがあります。

  • 通行条件である徐行をしないで通行した
  • 通行条件である誘導車を配置しないで通行した
  • 指定された通行時間とは異なる時間に通行した など

特殊車両通行許可違反に対する告発

悪質な特殊車両通行許可違反は、許可の取り消しや告発の対象となります。

取り消しや告発は、罰則と同様に、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主にも適用されます。

悪質な違反に該当する条件は、以下のとおりです。

  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故を発生させたとき。
  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反したとき。
  • 許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させることを常習的に行ったとき。

悪質な重量超過違反者の告発

取締り現場で車両総重量の一般的制限値の2倍以上の悪質な重量超過違反が確認された場合は、告発の対象となります。

告発の対象となるのは、以下の車両です。

  • 車両総重量が「基準×2」以上の車両
  • 特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

特殊車両通行許可に役立つ本の紹介

「高速道路で捕まってしまって・・・」「特車違反点数が累積して、もう後がない」と特殊車両にかかわる多くの事業者の方の悲鳴に近い声が多くなっています。

実際に取締りを受けて初めて、「それが違反になるなんて知らなかった」「ずっと知らずに運行していた」という声がある現実もあります。

特殊車両通行許可に役立つ本を紹介します。

特殊車両通行許可のことがよくわかる本

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』では、事業者として特殊車両を運用していく上で、押さえておかなければならない点を抽出し、わかりやすく解説しています。

運行管理者・特車担当者にオススメの1冊です。

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』の内容

第1章 特殊車両って何だろう?
第2章 特殊車両通行許可制度
第3章 知っておきたい! 許可制度における注意点
第4章 車種区分別の特殊車両通行許可の注意点
第5章 特殊車両通行許可申請の実際
第6章 許可証の見方と注意点
第7章 もし、違反したらどうなるのか

行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書

制度概要・オンライン申請の方法からクライアント・役所対応まで、ポイントを絞って解説。最新改正情報やマル秘テクニックも掲載。

本のタイトルに『行政書士のための』とあるように行政書士向けの本ですが、わかりやすく丁寧な解説で企業の運行管理者、特車担当者にもオススメの1冊です。

『行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書』の内容

第1章 特殊車両通行許可申請とは
第2章 申請実務
第3章 申請後の対応
第4章 最新の制度・法令改正
第5章 申請における車種別注意点
第6章 特車許可違反した場合のデメリット
第7章 特車申請マル秘テクニック

特殊車両の通行許可