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特殊車両通行許可の許可期間について

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特殊車両通行許可の許可期間について

特殊車両通行許可の許可期間は、次のとおりです。

区分 許可期間
優良事業者 その他
寸法又は重量が一定の基準(別表参照)に掲げる数値のいずれかを超える諸元の車両(道路運送法による一般旅客自動車運送事業の用に供する車両を除く) 2年以内 1年以内
上記以外の車両 4年以内 2年以内

(別表)

1.寸法

3.5m
高さ 4.3m
長さ 単車 16m
連結車 セミトレーラ 17m
フルトレーラ 21m
ダブルス 21m

※単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいいます。トラック、 建設機械等です。

※連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいいます。セミトレーラ、フルトレーラ 等です。

2.重量

省略

※別表は、関東地域連絡協議会のホームページからダウンロードできます。

特殊車両通行許可の許可期間の延長

以下の要件をすべて満たす優良事業者については、当面の間「2年」が「4年」に、「1年」が「2年」に延長されます(2019年4月より施行)。

対象となる優良事業者の車両の要件は、以下とおりです。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務支援用 ETC2.0 車載器を装着し、登録を受けた車両であること
  2. 違反履歴のない事業者の車両であること
    当面の間、過去2年以内に違反(過積載による警告等)の履歴が存在しないことが必要です
  3. G マーク認定事業所に所属する車両であること

許可期間の延長に関する手続き

許可期間の延長を受けるには、手続きが必要です。

既に許可を受けている車両
  1. ETC2.0の登録
  2. 違反履歴の確認
  3. Gマーク認定番号の届出
新たに許可を申請する車両
  1. ETC2.0の登録
  2. 違反履歴の確認
  3. Gマーク認定証の写しの届出
  4. 許可の申請
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両

一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両は、最大4年まで期間を延長することができます。

Gマーク認定証の代わりに一般旅客自動車運送事業の許可証の写しの添付が必要です。

特殊車両通行許可に役立つ本の紹介

「高速道路で捕まってしまって・・・」「特車違反点数が累積して、もう後がない」と特殊車両にかかわる多くの事業者の方の悲鳴に近い声が多くなっています。

実際に取締りを受けて初めて、「それが違反になるなんて知らなかった」「ずっと知らずに運行していた」という声がある現実もあります。

特殊車両通行許可に役立つ本を紹介します。

特殊車両通行許可のことがよくわかる本

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』では、事業者として特殊車両を運用していく上で、押さえておかなければならない点を抽出し、わかりやすく解説しています。

運行管理者・特車担当者にオススメの1冊です。

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』の内容

第1章 特殊車両って何だろう?
第2章 特殊車両通行許可制度
第3章 知っておきたい! 許可制度における注意点
第4章 車種区分別の特殊車両通行許可の注意点
第5章 特殊車両通行許可申請の実際
第6章 許可証の見方と注意点
第7章 もし、違反したらどうなるのか

行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書

制度概要・オンライン申請の方法からクライアント・役所対応まで、ポイントを絞って解説。最新改正情報やマル秘テクニックも掲載。

本のタイトルに『行政書士のための』とあるように行政書士向けの本ですが、わかりやすく丁寧な解説で企業の運行管理者、特車担当者にもオススメの1冊です。

『行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書』の内容

第1章 特殊車両通行許可申請とは
第2章 申請実務
第3章 申請後の対応
第4章 最新の制度・法令改正
第5章 申請における車種別注意点
第6章 特車許可違反した場合のデメリット
第7章 特車申請マル秘テクニック

特殊車両の通行許可