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地方実施機関による巡回指導の結果

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「地方実施機関による巡回指導の結果」はGマーク認定の評価項目「Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況」の判断基準のひとつです。

申請する年の前年7月1日から申請する年の10月31日までの期間の地方実施機関による巡回指導の結果が用いられます。

申請時点で上記期間の巡回指導を受けていない場合、申請後巡回指導が行なわれます。

Gマーク認定評価のための巡回指導の項目は下表の24項目です。配点は、「安全性に対する法令の遵守状況」の配点40点のうち37点です。

「安全性に対する法令の遵守状況」の評価点数が40点満点の場合、次回の更新時には特例申請を選択することができます。

中項目 小項目 配点
1.事業計画等 (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 1
2.帳票類の整備、報告等 (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 1
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 1
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 1
3.運行管理等 (1)運行管理規程が定められているか。 1
(2)運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 1
(3)事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 1
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 3
(5)過積載による運送を行っていないか。 3
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 3
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 3
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 1
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 1
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 3
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 1
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 2
4.車両管理等 (1)整備管理規程が定められているか。 1
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 1
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 1
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 3
5.労基法等 (1)就業規則が制定され、届出されているか。 1
(2)36協定が締結され、届出されているか。 1
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 1
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 1

<点数の計算方法>

項目毎に判定され、巡回指導結果が「適」の場合に加点され、「否」の場合は加点されません。