Gマークの認定を受けるための評価項目「Ⅱ.事故や違反の状況」については、国土交通省から提供される対象期間の事故及び行政処分(累積点数)の実績が用いられます。
配点は40点、基準点は21点です。
中項目 | 小項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
1 | 事故の実績 | 対象機関の過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。 | 20 |
2 | 違反(行政処分)の実績 | 基準日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
自動車事故報告規則 第2条各号に定める事故とは
自動車事故報告規則 第2条各号に定める事故とは、自動車事故報告書を提出しなければならない事故です。
- 転覆事故、転落事故、火災事故、踏切事故
- 十台以上の自動車の事故
- 死傷事故
- 積載物の全部または一部が飛散し、または漏えいした事故
- 自動車に積載されたコンテナが落下した場合
- 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴う事故
- 運転者が疾病により運行できなくなった場合
- 車両故障に起因する事故
- 国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示した場合 など
点数の計算方法
下記の方法で点数が計算されます。
1.事故の実績:
- 事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、上記の事故がある場合は0 点、無い場合は20 点を加点します。
- 有責の第一当事者となる、上記の事故があると、「2.違反(行政処分)の実績」で満点を取ったとしても基準点に達しないため、認定されません。
- 事故の実績はかなり重要ということです。
2.違反(行政処分)の実績:
- 累積点数が20点以上の場合は0 点、20点未満の場合は、(20点−累積点数)で求めた得点を加点します。
- 累積点数が20点以上の場合は、「1.事故の実績」で満点を取ったとしても基準点に達しないため、認定されません。