運送業許可を取った後に事業の計画を変更する場合は、営業所を管轄する運輸支局へ書類の提出が必要です。
書類には、事前に提出するべきものと事後でよいものがあります。
事前の届出が必要なもの
- 増車・減車の事前届出書
- 営業所、休憩・睡眠施設の新設・廃止
- 車庫の新設・廃止
- 運送約款の変更認可申請
- 運賃料金変更届
事後の届出でいいもの
- 事業の休止
- 事業の廃止
- 運行管理者・整備管理者の変更
- 主たる事務所の変更
- 役員変更届
- 氏名・名称または住所の変更
- 事業の再開
事前の届出が必要なもの
事前の認可申請や届け出が必要な書類で主なものは以下のとおりです。
増車・減車の届出書
運送業に使用する事業用自動車の数を変更する場合に提出します。
トラックを増やしたり減らしたりする場合、運輸支局長への事前の届出または認可が必要です。
一定の要件にあてはまる車両の増・減車については、事前届出から認可が必要になりました。
営業所の新設・廃止
運送業に使用する営業所を増設する、または既存の営業所を無くして別の場所に新しく営業所を設ける場合、「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書」を管轄の地方運輸支局へ届出ます。
- 営業所の新設:営業所を増設、または別の場所に移すこと
- 営業所の廃止:既存の営業所を無くすこと
車庫の新設・廃止
運送業に使用する車庫を増やす、または既存の車庫を無くして別の場所に新しく車庫を設ける場合、事業計画変更の届出が必要です。
「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書」を管轄の地方運輸支局へ届出ます。
- 車庫の新設:車庫を増やす、または別の場所に移すこと
- 車庫の廃止:既存の車庫を無くすこと
運送約款の変更認可申請
運送約款を標準運送約款から自社独自のものに変更する場合、管轄の地方運輸支局へ認可申請を届出ます。
運賃料金変更届
運賃料金を変更する場合、「運賃料金設定届」を管轄の地方運輸支局に提出します。
事後に届け出るもの
事業の休止
運送業を一時的に休止する場合、事業計画変更の申請が必要です。
休止日から30日以内に「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書(休止届)」を管轄の地方運輸支局へ提出します。
貨物運送事業を休止する時は、事業用自動車の数を0台にする減車の手続き(減車届と営業ナンバーの返納)も必要です。
事業の廃止
運送事業を廃止する場合、事業計画変更届の提出が必要です。
「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書(廃止届)」を管轄の地方運輸支局へ提出します。
提出期限は事業廃止から30日以内です。
貨物運送事業を廃止する時は、事業用自動車の数を0台にする減車の手続き(減車届と営業ナンバーの返納)も必要です。
運行管理者の変更
運行管理者を新しく選任した、入れ替えた、増やした場合、運行管理者の選任届を管轄の地方運輸支局へ提出します。
運行管理者を解任した場合は運行管理者解任届を提出します。
提出期限は変更後概ね7日以内です。
整備管理者の変更
整備管理者を新たに選任・入替・増員した場合は整備管理者選任届を、解任した場合は整備管理者解任届を管轄の地方運輸支局へ提出します。
提出期限は変更後15日以内です。
整備管理者の変更届が必要なのは、次のような時です。
整備管理者の選任等の届出を必要とする主な場合
届出の事由 | 届出の別 |
---|---|
・整備管理者を新しく選任したとき ・営業所(使用本拠)を新設し整備管理者を選任したとき | 選任届 |
・届出者の氏名又は名称若しくは住所が変わったとき ・営業所(使用の本拠)の名称又は使用者の本拠の位置が変わったとき ・事業の種類が変わったとき ・人事異動等で整備管理者が変わったとき ・整備管理者を増員したとき ・整備管理者を減員したとき ・整備管理者の氏名が変わったとき(婚姻、養子縁組) ・整備管理者の兼職の有無に変更があったとき (兼職がある場合は、その職名及び職務内容) | 変更届 |
・事業を廃止したとき、又は譲渡したとき ・営業所(使用の本拠)を廃止したとき、又は選任を必要としなくなったとき ・保有車両数が変更され、整備管理者選任基準数を下回ったとき | 解任届 |
主たる事務所の変更
主たる事務所(一般的には法人登記簿謄本上の本店所在地)を変更した場合、事業計画変更届を提出します。
「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」を管轄の地方運輸支局へ提出します。
提出期限は変更後30日以内です。
役員変更届
運送業許可を有する会社の役員が変更になった場合も「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」を管轄の地方運輸支局へ提出します。
提出期限は変更後30日以内です。
氏名・名称または住所の変更
個人事業主の事業主名に変更があった場合、法人名や住所を変更した場合、事業計画変更の届出が必要です。
「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」を、営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
提出期限は変更後30日以内です。
事業の再開
休止していた運送事業を再開する場合、事業計画変更の届出が必要です。
再開した後遅滞なく「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書(休止事業再開届)」を休止届を提出した地方運輸支局へ提出します。
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