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一般貨物運送業の自己資金について

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関東運輸局での一般貨物運送業の許可申請にあたっての自己資金についての考え方について説明します。

自己資金については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日(又は認可日)までの間、常時確保されていることが必要です。

・自己資金は、当該申請事業に係る『預貯金』が基本とされます。

・自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の『流動資産(売掛金等)』も含めることができます。

・預貯金額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『残高証明書』等で確認されます。

・流動資産額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『見込み貸借対照表』等で確認されます。

自己資金についての基本的な考え方

・2回目は、1回目の資金確保の確認であるため、1回目を超える金額は認められません。
※流動資産についても同じ考え方です。

次の内容の残高証明書等が提出された場合の自己資金の例

金融機関名
/口座種別
/口座番号
1回目
(申請日時点)
2回目
(処分までの適宜の時点)
自己資金として
認められる金額
A銀行/普通/111 500万円 1000万円 500万円
B銀行 /普通/222 300万円 300万円 300万円
B銀行 /定期/333 200万円 100万円 100万円
C銀行/普通/444 提出なし 500万円 0円
900万円

500万円+300万円+100万円=900万円 ≧ 所要資金

注意点等

  • 複数口座の場合、1回目と2回目ともに同一の金融機関、口座の残高証明書が必要です。
  • 複数口座の場合、1回目と2回目ともに各口座の残高の証明日を合わせます。
    ※残高証明書の発行日ではありません。
  • 流動資産の場合、1回目と2回目ともに同じ科目が自己資金となります。
    ※原則、現金は、残高証明書等により挙証してください。
  • 2回目の提出を預貯金通帳の写しで行う場合、申請時点からの全ての時点の金額が確認されます。

その他

不明な点等ある場合は、関東運輸局貨物課又は管轄する運輸支局輸送担当へご相談ください。