一般貨物運送事業者が営業所を新設または移転しようとするときの手続について説明しています。
営業所の新設とは、現在の営業所とは別に新たに営業所を設けることをいいます。増設ともいいます。営業所の移転とは、現在の営業所とは違う場所に営業所を設け、現在の営業所を閉鎖することをいいます。
一般貨物運送業の営業所を新設・移転するには認可が必要
一般貨物運送事業者が営業所を新設または移転しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
認可の申請は、新設または移転しようとする営業所の所在地を管轄する運輸支局に事業計画変更認可申請書を提出することにより行ないます。
認可の要件は、一般貨物運送事業の許可申請の場合と同じです。
認可されてはじめてその営業所で営業ができるようになります。
営業所の移転の場合、認可されると移転前の営業所では営業できなくなります。
一般貨物自動車運送事業の営業所の新設・移転の認可申請手続の流れ
一般貨物自動車運送事業の営業所の新設・移転の認可申請手続の流れは、概ね以下のようになります。
- 事業計画変更認可申請書の作成
- 申請書は運輸局のホームページからダウンロードできます。
- 認可申請
- 営業所の管轄運輸支局の貨物担当窓口に申請します。
- 書面審査
- 認可
- 申請から認可がおりるまで(標準処理期間)は1~2カ月かかります(申請書の補正期間は除きます)。
- 運行管理者、整備管理者の選任届
- 車両の登録
- 運輸開始
営業所の要件
営業所の要件は次の通りです。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は、登記簿謄本等の写しを添付します。
借入れの場合は、1年以上に渡って使用できることが必要です。契約期間が1年以上の賃貸借契約書の写しを添付することとされています。契約期間が1年未満の場合は、自動更新であればOKです。 - 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
市街化調整区域内にある車庫にプレハブを置いて営業所とすることはできません。 - 規模が適切であること。
営業所の新設または移転の認可申請に必要な書類
以下は、関東運輸局管内での営業所の新設または移転の認可申請に必要な書類です。
他の運輸局管内では、必要な書類が異なることがあります。管轄の運輸支局でご確認ください。
- ⼀般貨物⾃動⾞運送事業の事業計画変更認可申請書
- 事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
- 事業の用に供する施設の使用権原を証する書面
※自己所有の場合は不動産登記簿謄本等
※借り入れの場合は賃貸借契約書の写し等 - 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図
- 法令遵守(行政処分を受けたことがない旨)の宣誓書
※営業所の新設(増設に限ります)の場合
営業所の新設または移転に役立つ書式集の紹介
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