運行管理者の選任が必要な営業所とは
運行管理者の選任には、以下のルールがあります。
- 運行管理者の選任の要否は運送事業の種類に応じて営業所ごとに事業用自動車の数(配置車両数といいます)で規定されています
- 営業所の配置車両数に応じて、選任しなければならない運行管理者数が規定されています
- 一の営業所において、複数運行管理者を選任する自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(統括運行管理者といいます)を選任しなければなりません
- 自動車運送事業者は、運行管理者資格者証を有する者または国土交通大臣が認定する講習を修了した者の内から、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者といいます)を選任することができます
運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼任することはできません。
補助者は、業務に支障がなければ、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務することができます。
事業用自動車の運行を管理する営業所と運行管理者の数
一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行を管理する営業所と運行管理者の数は下表の通りです。
(保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加)
事業用自動車の数 | 運行管理者の数(人) |
---|---|
29両まで | 1 |
30両~59両 | 2 |
60両~89両 | 3 |
90両~119両 | 4 |
120両~149両 | 5 |
150両~179両 | 6 |
180両~209両 | 7 |
210両~239両 | 8 |
上記の車両数を超える場合には、次の式により運行管理者の選任数の最低限度数を算出します。
最低限度数 = (事業用自動車の両数 ÷ 30) + 1
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