運行管理者が行なうべき「運転者に対する適切な指導及び監督」の一つに「特定の運転者に対する特別な指導」があります。
特定の運転者には、次の3種類があります。
- 事故惹起運転者(じこじゃっきうんてんしゃ)
- 初任運転者
- 高齢運転者
高齢運転者に対する特別な指導
ここでは、貨物運送事業者の「高齢運転者に対する特別な指導」について説明します。
事故惹起運転者(貨物)に対する特別な指導についてはこちらをご覧ください。
初任運転者(貨物)に対する特別な指導についてはこちらをご覧ください。
高齢運転者とは
高齢運転者とは、満65歳以上の運転者を言います。
特別な指導とは
満65歳以上の高齢運転者に対しては、適齢診断を受けさせなければなりません。その適齢診断の結果が判明した後1カ月以内に、診断の結果を踏まえて下記の指導を行ない、その記録を保存します。
個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導します。
適齢診断の受診時期
- 65才に達した日以後1年以内
- 65才以上の者を新たに運転者として選任した場合には、選任の日から1年以内
- その後3年以内ごと
特別な指導の記録
適齢診断の受診記録として、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を運転者台帳に添付します。
高齢運転者に特別な指導を実施した時は、次のいずれかの方法でその記録をしなければなりません。
- 指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載する
- 指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付する
参考資料
『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル 第2編 本編(国土交通省 自動車局 安全政策課 発行)』