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特定の運転者(貨物)に対する適性診断について

貨物自動車運送事業者は、特定の運転者に対して適性診断を受けさせなければなりません。

特定の運転者とは、次の運転者を言います。

  1. 事故惹起運転者(じこじゃっきうんてんしゃ)
  2. 初任運転者
  3. 高齢運転者

事故惹起運転者に対する適性診断

事故惹起運転者とは

事故惹起運転者とは、次のような運転者を言います。

  • 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者
  • 軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

分かりやすく言い換えると

  • 死亡または重症事故を起こした運転者
  • 軽傷事故を起こし、その事故の前の3年間に交通事故を起こしたことがある運転者

のことです。

事故惹起運転者に対する適性診断の種類

事故惹起運転者の区分に応じて、特定診断Ⅰまたは特定診断Ⅱを受けさせなければなりません。

特定診断Ⅰの対象となる運転者
  • 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない運転者
  • 軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者
特定診断Ⅱの対象となる運転者
  • 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

特定診断の内容

NASVAの場合、特定診断は次のような内容です。

特定診断Ⅰ
診断時間 約2時間
手数料 9,100円
診断の内容 NASVAのカウンセラーが、交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。
特定診断Ⅱ
診断時間 約5時間
手数料 29,300円
診断の内容 NASVAのカウンセラーが、運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要因などを参考に交通事故の再発防止に必要な運転行動等についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。

特定診断の実施時期

この特定診断は、原則として再度トラックに乗務する前に実施しなければなりません。やむを得ない場合は、再度乗務を開始した後1カ月以内に実施しなければなりません。

初任運転者に対する適性診断

初任運転者には、初任診断を受けさせなければなりません。

初任運転者とは、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者で、初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがない運転者をいいます。

初任診断とは、初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいいます。

初任診断の内容

NASVAの場合、初任診断は次のような内容です。

診断時間 約1時間40分
手数料 4,700円
診断の内容 NASVAのカウンセラーが、診断結果を基に事業用自動車の運転者としての自覚、事故の未然防止のための留意点等についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。

初任診断の実施時期

この初任診断は、原則として初めてトラックに乗務する前に実施しなければなりません。やむを得ない場合は、乗務を開始した後1カ月以内に実施しなければなりません。

高齢運転者に対する適性診断

高齢運転者には、適齢診断を受けさせなければなりません。

高齢運転者とは、65歳以上の運転者をいいます。

適齢診断とは、高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいいます。

適齢診断の内容

NASVAの場合、適齢診断は次のような内容です。

診断時間 約1時間40分
手数料 4,700円
診断の内容 NASVAのカウンセラーが、診断結果を基に加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。

適齢診断の実施時期

適齢診断は、65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年ごとに1回受診させなければなりません。65才以上の者を新たに運転者として選任した場合には、選任の日から1年以内に受診させなければなりません。その後は、3年ごとに1回受診させなければなりません。