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特殊車両の通行許可申請の種類について

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特殊車両の通行許可申請には次の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両に関する説明書
  • 通行経路表
  • 経路図
  • 車検証の写し
  • 車両内訳書

普通申請

普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。

包括申請

包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。

包括申請は、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

複数軸種の包括申請

複数軸種の包括申請もすることができます、

複数軸種の包括申請とは、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。

重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。

更新申請(通行期間を延長したいとき)

原則として、上記の申請書類が必要です。

新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。
この申請を「更新申請」といいます。

変更申請(申請内容を変更したいとき)

原則として、上記の申請書類が必要です。

新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。
この申請を「変更申請」といいます。

変更申請の例

  • 通行経路の変更
    道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合
  • 車両の変更
    車両の種類および軸種が同一の場合に限ります

往復申請・片道申請(往復または片道で申請したいとき)

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。

往路と復路で車両の状態が異なるとき(積載状態または空車状態)の申請です。

往復申請(往路、復路とも一つの申請とする場合)

往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。

片道申請(片道ごとに二つの申請とする場合)

往路は積載物を積載し、復路は空車となるようなケースです。

積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。

両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。

実車・空車同一申請

実車時・空車時ともに寸法が変わらない場合、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)として一つの申請とすることができます。

往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件を付されます。

この場合、往路と復路両方の条件書を車両に携行しなければなりません。

特殊車両通行許可に役立つ本の紹介

「高速道路で捕まってしまって・・・」「特車違反点数が累積して、もう後がない」と特殊車両にかかわる多くの事業者の方の悲鳴に近い声が多くなっています。

実際に取締りを受けて初めて、「それが違反になるなんて知らなかった」「ずっと知らずに運行していた」という声がある現実もあります。

特殊車両通行許可に役立つ本を紹介します。

特殊車両通行許可のことがよくわかる本

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』では、事業者として特殊車両を運用していく上で、押さえておかなければならない点を抽出し、わかりやすく解説しています。

運行管理者・特車担当者にオススメの1冊です。

『特殊車両通行許可のことがよくわかる本』の内容

第1章 特殊車両って何だろう?
第2章 特殊車両通行許可制度
第3章 知っておきたい! 許可制度における注意点
第4章 車種区分別の特殊車両通行許可の注意点
第5章 特殊車両通行許可申請の実際
第6章 許可証の見方と注意点
第7章 もし、違反したらどうなるのか

行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書

制度概要・オンライン申請の方法からクライアント・役所対応まで、ポイントを絞って解説。最新改正情報やマル秘テクニックも掲載。

本のタイトルに『行政書士のための』とあるように行政書士向けの本ですが、わかりやすく丁寧な解説で企業の運行管理者、特車担当者にもオススメの1冊です。

『行政書士のための特殊車両通行許可申請の説明書』の内容

第1章 特殊車両通行許可申請とは
第2章 申請実務
第3章 申請後の対応
第4章 最新の制度・法令改正
第5章 申請における車種別注意点
第6章 特車許可違反した場合のデメリット
第7章 特車申請マル秘テクニック

特殊車両の通行許可