特殊車両とは?
特殊車両とは、車両の構造が特殊な車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが下記の一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが制限値を超える車両のことを言います。
特殊車両を分かりやすく言うと
特殊車両とは、荷物を積んだ状態で下記の数値(一般的制限値)を超える車両のことです。
一般的制限値とは
一般的制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のことを言います。
一般的制限値は、道路法で定められています。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | ||
---|---|---|---|
幅 | 2.5m | ||
高さ | 高さ指定道路 | 4.1m | |
その他の道路 | 3.8m | ||
長さ | 12m | ||
重さ | 総重量 | 重さ指定道路 | 25t |
その他の道路 | 20t | ||
軸重 | 10トン | ||
隣接軸重 | 18~20トン | ||
輪荷重 | 5トン | ||
最小回転半径 | 12m |
高速自動車国道通行時の長さの特例
高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さの限度を超える車両は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。
連結車 | 長さの限度 |
---|---|
セミトレーラ連結車 | 16.5m |
フルトレーラ連結車 | 18.0m |
特殊車両が道路を通行するには道路管理者に通行許可を取らなければなりません。この通行許可を特殊車両通行許可と言います。
構造が特殊な車両
構造が特殊な車両には、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)などがあります。
その他に追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)などがあります。
さらに新規格車も「構造が特殊な車両」に含まれます。
構造が特殊な車両の例
トラッククレーン
特例5車種
特例5車種とは、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用のセミトレーラです。

バン型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ
追加3車種
追加3車種はあおり型、スタンション型、船底型のセミトレーラです。

あおり型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

船底型セミトレーラ(タイプ1)

船底型セミトレーラ(タイプ2)
新規格車
新規格車とは、車両の総重量が下表の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じです。
新規格車は、高速道路や重さ指定道路を自由に通行することができます。その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。
車種 | 最遠軸距 | 長さ | 総重量の制限値 |
---|---|---|---|
特例5車種 | 8m以上9m未満 | - | 24トン超25トン以下 |
9m以上10m未満 | - | 25.5トン超26トン以下 | |
単車 特例5車種を 除く連結車 | 5.5m未満 | - | 20トン以下 |
5.5m以上7m未満 | 9m以上 | 22トン以下 | |
9m未満 | 20トン以下 | ||
7m以上 | 11m以上 | 25トン以下 | |
9m以上11m未満 | 22トン以下 | ||
9m未満 | 20トン以下 |
※単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいいます。トラック、 建設機械等です。
※連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいいます。セミトレーラ、フルトレーラ 等です。
貨物が特殊な車両
特殊な貨物とは、分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などをいいます。
特殊な貨物を輸送する車両の例
輸送する貨物が特殊な車両には、次のようなものがあります。

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ
(出典は国土交通省資料)