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特殊車両とは

特殊車両とは?

特殊車両とは、車両の構造が特殊な車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが下記の一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが制限値を超える車両のことを言います。

特殊車両を分かりやすく言うと

特殊車両とは、荷物を積んだ状態で下記の数値(一般的制限値)を超える車両のことです。

特殊車両とは

一般的制限値については、こちらをご覧ください。
一般的制限値について

特殊車両が道路を通行するには道路管理者に通行許可を取らなければなりません。この通行許可を特殊車両通行許可と言います。

構造が特殊な車両

構造が特殊な車両には、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)などがあります。

その他に追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)などがあります。

さらに新規格車も「構造が特殊な車両」に含まれます。

構造が特殊な車両の例

トラッククレーン

トラッククレーン

特例5車種

特例5車種とは、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用のセミトレーラです。

バン型セミトレーラ

バン型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

 

追加3車種

追加3車種はあおり型、スタンション型、船底型のセミトレーラです。

あおり型セミトレーラ

あおり型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

船底型セミトレーラ(タイプ1)

船底型セミトレーラ(タイプ1)

船底型セミトレーラ(タイプ2)

船底型セミトレーラ(タイプ2)

新規格車

新規格車とは、車両の総重量が下表の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じです。

新規格車は、高速道路や重さ指定道路を自由に通行することができます。その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

車種 最遠軸距 長さ 総重量の制限値
特例5車種 8m以上9m未満 24トン超25トン以下
9m以上10m未満 25.5トン超26トン以下
単車
特例5車種を
除く連結車
5.5m未満 20トン以下
5.5m以上7m未満 9m以上 22トン以下
9m未満 20トン以下
7m以上 11m以上 25トン以下
9m以上11m未満 22トン以下
9m未満 20トン以下

※単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいいます。トラック、 建設機械等です。

※連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいいます。セミトレーラ、フルトレーラ 等です。

貨物が特殊な車両

特殊な貨物とは、分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などをいいます。

特殊な貨物を輸送する車両の例

輸送する貨物が特殊な車両には、次のようなものがあります。

海上コンテナ用セミトレーラ

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ

ポールトレーラ

(出典は国土交通省資料)