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特殊車両以外の車両の通行制限等について

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特殊車両以外の車両でも、道路の通行に制限を受けることがあります。

橋、トンネル等の制限

一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さで制限値が定められているときは、その制限値を超えて通行することはできません。

道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合は、通行許可申請を行なわなければなりません。

一般的制限値とは

一般的制限値とは

一般的制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のことを言います。

一般的制限値は、道路法で定められています。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5m
高さ 高さ指定道路 4.1m
その他の道路   3.8m
長さ 12m
重さ 総重量 重さ指定道路 25t
その他の道路 20t
軸重 10トン
隣接軸重 18~20トン
輪荷重 5トン
最小回転半径 12m

車両の幅、長さ、高さ

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

車両の最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

(出典:『特殊車両通行ハンドブック2022』)

高速自動車国道通行時の長さの特例

高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さの限度を超える車両は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

連結車 長さの限度
セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m

通行認定

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。

この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。

例えば、一般的制限値(車両幅2.5 m)内の大型車であっても車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路を通行させるような場合には通行認定を受ける必要があります。

その他の通行制限

道路が水をかぶったような場合

冠水等で道路が危険な状態になっているときには、道路の損傷を防止するために、車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値が定めることがあります。この制限値を超える車両は通行できません。

カタピラを有する車両の通行制限

ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行することはできません。

  • カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合
  • 道路の除雪に使用される場合
  • 路面に鉄板や板を敷いて、カタピラが路面を損傷しないようにした場合

路肩の通行の制限

路肩は、道路の主要な部分を守るために設けられています。または故障車の退避所あるいは余裕幅として使用されます。

路肩は構造上車道より弱いですから、通行することはできません。

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第6章 許可証の見方と注意点
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第2章 申請実務
第3章 申請後の対応
第4章 最新の制度・法令改正
第5章 申請における車種別注意点
第6章 特車許可違反した場合のデメリット
第7章 特車申請マル秘テクニック

特殊車両の通行許可