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貨物運送事業の申請・届出書等の押印や署名が不要となりました

道路運送法や貨物自動車運送事業法等の申請・届出等の手続について押印や署名を不要とする政令改正が行なわれました。

2021年(令和3年)1月1日から、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書やその他の申請書・届出署(添付書類を含みます)の押印や署名が不要となりました。

以下は、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書の新しい書式です。

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書

申請書・届出書に押印や署名があっても、そのことを理由に申請書・届出書の受付が拒否されることはありません。