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運行管理補助者の点呼の権限

このページでは、点呼業務を含む運行管理補助者の運用について、要点をまとめてみました。

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運行管理補助者の制度と運用詳細

補助者の定義と限界

  • 補助者は「履行補助」の位置づけで、業務代行ではない
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条では、補助者は点呼業務の一部に限り単独実施可能と規定。
  • 運行管理者が不在でも点呼実施は可能だが、異常がある場合は必ず管理者へ報告・判断を仰ぐ

点呼権限の「3分の2ルール」

項目 内容
点呼対象 乗務前・乗務後の全ドライバー
カウント方法 延べ回数(人数×1日2回)で管理
実施可能数 全点呼回数の 最大3分の2まで補助者が実施可能
柔軟運用例 朝点呼:管理者、夕方点呼:補助者 → OK
  • 曜日や日単位ではなく、回数ベースで管理するのがポイント。
  • 補助者の点呼実績は、帳票等で明示しておくと管理・監査対応がスムーズ。

点呼時の異常対応ルール(補助者が単独判断できない例)

補助者が異常を確認した場合、即座に運行管理者へ連絡し、指示を受けて対応する必要あり。

想定される異常 対応方針
酒気帯びの疑い 社内ルール(再検査)実施後も異常なら管理者判断
疲労・睡眠不足 補助者は判断せず管理者へ報告
無免許・無資格運転 必ず管理者へ報告し運行可否の判断を仰ぐ
過積載・速度違反 確認次第、運行管理者に指示を仰ぐ

管理者と連絡が取れる状態(電話・IT機器)を常時確保する体制構築が必要です。

資格・講習制度

項目 内容
選任条件 ・運行管理者資格者証保有者
・基礎講習修了者(NASVAまたは認定機関)
補助者の講習義務 なし(※運行管理者が内容を指導すればOK)
補助者→管理者昇格要件 5年の実務経験+年1回×4年の講習受講が必要

社内運用と掲示対応

  • 社内運行管理規程に以下を明記する必要あり:
    • 補助者の権限と職務内容
    • 管理者不在時の対応方法
    • 補助者の氏名掲示義務(例:「補助者:運送太郎」)

運輸支局への補助者選任届

一般貨物の場合、運輸支局への補助者選任届は不要

旅客事業では届出が必要

兼任の運用例

兼任タイプ 可否 備考
旅客+貨物補助者(同営業所) 可能 体制を運行管理規程に明記
他営業所との兼任 可能 各所で業務が適切に遂行可能な体制構築要