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事故惹起運転者(貨物)に対する特別な指導について

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運行管理者が行なうべき「運転者に対する適切な指導及び監督」の一つに「特定の運転者に対する特別な指導」があります。

特定の運転者には、次の3種類があります。

  1. 事故惹起運転者(じこじゃっきうんてんしゃ)
  2. 初任運転者
  3. 高齢運転者

事故惹起運転者に対する特別な指導について

ここでは、貨物運送事業者の「事故惹起運転者に対する特別な指導」について説明します。

初任運転者(貨物)に対する特別な指導についてはこちらをご覧ください。

事故惹起運転者とは

事故惹起運転者とは、次のような運転者を言います。

  • 死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者
  • 軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

分かりやすく言い換えると

  • 死亡または重症事故を起こした運転者
  • 軽傷事故を起こし、その事故の前の3年間に交通事故を起こしたことがある運転者

のことです。

特別な指導とは

事故惹起運転者には、下記の特別な指導を行なわなければなりません(貨物運送事業者の場合)。

特別な指導の内容及び時間

指導の内容 時間
① 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等
事業用自動車の運行の安全を確保するため貨物自動車運送事業法その他の法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる。
合計6時間以上実施する
② 交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
交通事故の事例の分析を行い、その要因となった運転行動上の問題点を把握させるとともに、事故の再発を防止するために必要な事項を理解させる。
③ 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因並びにこれらへ
の対処方法
交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに、これらの要因が事故につながらないようにするための対処方法を指導する。
④ 交通事故を防止するために留意すべき事項
貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて事業用自動車の運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。
⑤ 危険の予測及び回避
危険予知訓練の手法等を用いて、道路及び交通の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する。
⑥ 安全運転の実技
実際に事業用自動車を運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。
可能な限り実施する

特別な指導の実施時期

この特別な指導は、原則として再度トラックに乗務する前に実施しなければなりません。やむを得ない場合は、再度乗務を開始した後1カ月以内に実施しなければなりません。

外部の専門的機関における指導講習を受講する予定の場合は、この限りではありません。

※きめ細かな指導を実施するために、専門的な知識及び技術並びに指導のための場所を持つ外部の専門的機関を活用することが推奨されています。

特別な指導の記録

事故惹起運転者に特別な指導を実施した時は、次のいずれかの方法でその記録をしなければなりません。

  • 指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載する
  • 指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付する

「特定の運転者に対して特別な指導を行っているかどうか」は、Gマークの評価項目の一つになっています。その意味でも、事故惹起運転者に対する特別な指導の記録は重要と言えます。

参考資料

『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル 第2編 本編(国土交通省 自動車局 安全政策課 発行)』