テールゲートリフターの導入に対する補助金とは、トラック運送業の働き方改革を推進するため、テールゲートリフターの導入に係る費用を補助するものです。
国土交通省の「トラック運送業の働き方改革推進事業(テールゲートリフターの導入に対する補助事業)」による補助金です。全日本トラック協会が執行団体として、事業を執行します。
テールゲートリフター補助金の内容
テールゲートリフター(トラック車両の後部に装着して使用するエレベータ(昇降機)の一種)を導入した事業者に対し、当該導入費用の一部を補助します。 当該機器を活用した荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)を促進することによって、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。 (※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会)
補助対象事業者
以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者です。
① 以下のア~ウに該当する者であって、当該事業者全体における事業用トラックの保有車両数が5両以上※1 の者
ア 一般貨物自動車運送事業者
イ 特定貨物自動車運送事業者
ウ 第二種貨物利用運送事業者
② 上記①に補助対象機器が装着された事業用自動車を貸し渡す自動車リース事業者
※1 申請日におけるエンジン付きの緑ナンバーの車両数。軽自動車、被けん引車両は除きます。
補助対象機器
全ト協が指定するテールゲートリフター(油圧式荷役省力化装置)
以下の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。
① 全ト協が定めるものであること(該当する型式等は別紙を参照してください。)
② 未使用のテールゲートリフターを新たに導入したものであること※1
③ 平成29 年12 月22 日から平成30 年3 月31 日まで※2 の間に、該当する機器を装着した事業用自動車を購入(導入)したもの、又は所有している事業用自動車に新たにテールゲートリフターを後付装着し構造等変更検査を受けたものであること※3
補助率
通常価格の1/6 以内
補助の額
- 後部格納式・床下格納式:1台あたり20万円
- アーム式・垂直式 :1台あたり10万円
補助の上限台数
- 1事業者につき2 台
- G マーク取得事業者は3 台
申請受付期間
2018年(平成30年)2月20日(火)から3月9日(金)まで
申請受付は終了しました。