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テールゲートリフターの導入に対する補助金について

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テールゲートリフターの導入に対する補助金とは、トラック運送業の働き方改革を推進するため、テールゲートリフターの導入に係る費用を補助するものです。

国土交通省の「トラック運送業の働き方改革推進事業(テールゲートリフターの導入に対する補助事業)」による補助金です。全日本トラック協会が執行団体として、事業を執行します。

テールゲートリフター補助金の内容

テールゲートリフター(トラック車両の後部に装着して使用するエレベータ(昇降機)の一種)を導入した事業者に対し、当該導入費用の一部を補助します。 当該機器を活用した荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)を促進することによって、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。 (※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会)

補助対象事業者

以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者です。

① 以下のア~ウに該当する者であって、当該事業者全体における事業用トラックの保有車両数が5両以上※1 の者
ア 一般貨物自動車運送事業者
イ 特定貨物自動車運送事業者
ウ 第二種貨物利用運送事業者

② 上記①に補助対象機器が装着された事業用自動車を貸し渡す自動車リース事業者

※1 申請日におけるエンジン付きの緑ナンバーの車両数。軽自動車、被けん引車両は除きます。

補助対象機器

全ト協が指定するテールゲートリフター(油圧式荷役省力化装置)

以下の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。

① 全ト協が定めるものであること(該当する型式等は別紙を参照してください。)

② 未使用のテールゲートリフターを新たに導入したものであること※1

③ 平成29 年12 月22 日から平成30 年3 月31 日まで※2 の間に、該当する機器を装着した事業用自動車を購入(導入)したもの、又は所有している事業用自動車に新たにテールゲートリフターを後付装着し構造等変更検査を受けたものであること※3

補助率

通常価格の1/6 以内

補助の額

  • 後部格納式・床下格納式:1台あたり20万円
  • アーム式・垂直式    :1台あたり10万円

補助の上限台数

  • 1事業者につき2 台
  • G マーク取得事業者は3 台

申請受付期間

2018年(平成30年)2月20日(火)から3月9日(金)まで

申請受付は終了しました。