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巡回指導の37項目について

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巡回指導の37項目とは

巡回指導でチェックされるのは、以下の各項目と各帳票です。

事業計画等

チェック項目

  1. 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。(重点項目)
  2. 営業所に配置する事業用自動車の種別および数に変更はないか。
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。(重点項目)
  4. 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
  5. 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
  6. 届出事項に変更はないか。
  7. 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)
  8. 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。(重点項目)

確認する主な帳票

  • 登記簿謄本等
  • 経営許可申請書
  • 役員変更届出書
  • 事業計画変更事前届出書
  • 事業計画変更事後届出書
  • 事業計画変更認可申請書
  • 総勘定元帳
  • 固定資産台帳
  • 経費明細書
  • リース契約書
  • 保険関係加入台帳
  • 現金出納帳

帳票類の整備、報告等

チェック項目

  1. 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
  2. 自動車事故報告書を提出しているか。
  3. 運転者台帳が適正に記入力され、保存されているか。
  4. 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
  5. 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)

確認する主な帳票

  • 事故記録簿
  • 自動車事故報告書(控)
  • 運転者台帳
  • 車両台帳(自動車検査証の写し等)
  • 事業報告書・事業実績報告書(控)

運行管理等

チェック項目

  1. 運行管理規程が定められているか。
  2. 運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
  3. 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  4. 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
  5. 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(最重点項目)
  6. 過積載による運送を行っていないか。(最重点項目)
  7. 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(最重点項目)
  8. 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。(重点項目)
  9. 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。(重点項目)
  10. 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。(重点項目)
  11. 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)
  12. 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点項目)
  13. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点項目)

確認する主な帳票

  • 運行管理規程
  • 運行管理者選任・解任届(控)
  • 運行管理者資格者証
  • 運行管理者講習手帳
  • 運転日報
  • 運行指示書
  • 乗務基準 ※特別積み合せ事業に限る
  • 運行計画及び勤務割当表
  • 運行記録計による記録(タコチャート、グラフ)
  • 乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
  • 点呼記録簿・点呼執行要領
  • 乗務記録(運転日報)
  • 運転者への指導教育計画表・同記録簿
  • 適性診断受診結果表
  • 運転記録証明書
  • 無事故無違反証明書

車両管理等

チェック項目

  1. 整備管理規程が定められているか。
  2. 整備管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
  3. 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
  4. 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
  5. 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)

確認する主な帳票

  • 整備(車両)管理規程
  • 整備管理者選任・解任届(控)
  • 整備管理者資格者証
  • 整備管理者研修手帳
  • 日常点検基準
  • 日常点検表
  • 定期点検基準
  • 定期点検整備実施計画表
  • 点検整備記録簿(12か月、3か月)

労基法等

  1. 就業規則が制定され、届出されているか。(重点項目)
  2. 36協定が締結され、届出されているか。
  3. 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
  4. 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点項目)

確認する主な帳票

  • 就業規則
  • 労基法36協定
  • 出勤簿
  • 健康診断結果

法定福利

チェック項目

  1. 労災保険・雇用保険に加入しているか。(重点項目)
  2. 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。(重点項目)

確認する主な帳票

  • 労災・雇用保険加入台帳
  • 健保・厚生年金加入台帳
  • 賃金(給与)台帳

その他法令で定められている項目

チェック項目

  1. 利用運送事業(旧取扱事業)に関する届出事項、業務に変更はないか。
  2. 特別積合せ貨物運輸に関する届出事項、業務に変更はないか。
  3. 車体表示、運賃料金の届出等その他の項目が適正に行われているか。

確認する主な帳票

  • 自主点検表(巡回の通知に同封されます)

巡回指導における評価基準

巡回指導の結果、以下の5段階で評価がなされます。

A:適正に行われている項目が90%以上
B:80~90%
C:70~80%
D:60~70%
E:60%以下

※巡回指導の37項目の最重点項目及び重点項目が「否」とされた場合は、1段階下の評価となります。

巡回指導の結果

巡回指導の結果、問題点があった場合は、次の書類が渡されます。

  1. 改善通知書
    指摘項目と改善報告書の提出期限が記入されています。
  2. 改善報告書
    指摘項目の改善内容を記入し、期限までにトラック協会に提出します。

改善報告書を提出しない場合、改善報告が届かない事業者として運輸支局に報告がされます。