2017年(平成29年)11月4日より標準貨物自動車運送約款等が改正され、トラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わりました。
トラック運送における運賃・料金の収受ルールの改正点
主な改正は次の3点です。
- 「 運賃」と「料金」の区別の明確化
- 「 待機時間料」の新設
- 附帯業務の内容の明確化
1.「 運賃」と「料金」の区別の明確化
運賃が運送の対価であることが明確化されました。
荷送人が運送依頼をする際の運送状等の記載事項に、「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定します。
運賃とは
貨物の場所の移動に対する対価のこと。
(貨物運送事業者が備え付けている積付用品(シート、ロープ等)による積付け作業も含みます)
料金とは
(1)運送以外の役務に対する対価
- 積込料又は取卸料:発地又は着地において、荷主の依頼に基づき、運送事業者が行う車両への貨物の積込み又は車両からの取卸しに対する対価(運賃に該当する積付け作業を除きます)。
- 待機時間料:発地又は着地に到着後、荷主の責任で運送事業者が待機した時間に対する対価(荷主が貨物の積込み、取卸し又は附帯業務を行う場合に待機した時間も含みます)。
- 附帯業務料:荷主の依頼に基づき、運送事業者が行う品代金の取り立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を要する業務に対する対価。
(2)深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うため収受するもの。
2.「 待機時間料」の新設
荷主都合による荷待ち時間の対価は「待機時間料」とされました。
荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における荷主の依頼に基づく積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定します。
3.附帯業務の内容の明確化
附帯業務の内容に「棚入れ」、「ラベル貼り」等※が追加されました。
※その他追加された附帯業務:「横持ち」、「縦持ち」、「はい作業(倉庫等において箱等を一定の方法で規則正しく積み上げたり崩したりする作業)」
(出典元:国土交通省 東北運輸局自動車交通部貨物課『標準貨物自動車運送約款等の改正について』)
トラック運送会社がすべきこと
標準貨物自動車運送約款等が改正され、トラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わったことにより、トラック運送会社には次のことが求められます。
- 運賃料金変更の届出
※「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定します
運賃料金変更届出書の書き方ついてはこちらをご覧ください。 - 新標準約款の掲示
どの約款を使うかによって、細かい手続きが異なります。
新標準約款を使用する場合
- 改正告示後の新標準約款を営業所に掲示する
- 運賃及び料金の変更届出を行う
新たに独自に定めた約款を使用する場合
- 独自に定めた運送約款を使用することについて認可申請を行う
- 運賃及び料金の変更届出を行う
- 認可された運送約款を営業所に掲示する
独自の約款を引き続き使用する場合
手続きは不要です
独自の約款の変更を行う場合
- 独自に定めた運送約款を変更することについて認可申請を行う
- 運賃及び料金の変更届出を行う
- 認可された運送約款を営業所に掲示する
旧標準約款を引き続き使用する場合
※11月4日までに 1. の認可申請をする必要があったため、この方法は現在では不可です。
- 旧標準約款を使用することについて認可申請を行う
- 認可後、旧標準約款を営業所に掲示する