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トラックの事故が起こった場合の事故速報とは

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事故報告書の対象事故の中でも被害が大きいもの、影響が大きいものについては24時間以内に速報として運輸支局に連絡を入れなければなりません。

どんなときに事故速報を出さないといけないのか

事故報告の中でも速報を出さなければいけない事故は限られています。

下記の事故が発生したときは、後述の報告事項を24時間以内に管轄の運輸支局にFAXなどしてください。

もし24時間過ぎてしまったとしてもなるべく早く速報を入れてください。

事故速報の対象となる事故

  1. 2名以上の死者を生じた事故(第一当事者に限ります)
  2. 5名以上の重傷者を生じた事故(第一当事者に限ります)
  3. 10名以上の負傷者を生じた事故(第一当事者に限ります)
  4. 運転者の脳疾患、心臓疾患及び意識喪失により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったとき
  5. 危険物等の大量飛散・漏洩事故
    (自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突若しくは接触したことにより生じたものに限ります。)
  6. 酒気帯び運転を伴う事故
  7. 自然災害に起因する可能性のある事故
  8. その他報道機関などから取材・問い合わせを受けた事故又は報道のあった事故

※2.の「重傷者」というのは下記の状態のことを言います。

  • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
  • 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
  • 大腿又は下腿の骨折
  • 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
  • 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
  • 脊柱の骨折
  • 上腕又は前腕の骨折
  • 内臓の破裂
  • 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

※入院というのは検査入院も含まれます。

※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。

事故速報の報告事項

第1報は把握している範囲で速やかに報告し、第1報後も追加情報を速やかに報告するようにしてください。

  • 事業者名
  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故車の登録番号
  • 死者、重傷者数及び負傷者数(危険物等の種類・積載量・漏洩の状況)
  • 事故概要
  • 情報入手先
  • その他判明している事項
  • 緊急連絡担当者名及び連絡先

事故速報の様式

トラック事故速報(FAX)

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